面会交流・養育費請求調停

・女性 婚姻期間: 子ども:あり :職業:

[背景]

数年前に離婚は成立していましたが、その際に養育費や面会交流について、何の取り決めもしていませんでした。

相手から子供たちに対して暴力や暴言があった事案です。

[相談内容と弁護士対応]

相手から面会交流調停を起こされたため、ご相談に来られました。

 

相手の希望は月に数回の直接交流でしたが、依頼者としては同居期間中の相手の子供たちに対する暴力や暴言があったため、できる限り直接交流は避けたいとのご希望がございました。

 

また、直接交流せざるを得ない場合でも、頻度を可能な限り少なくしたいということでした。

 

面会交流調停の代理人として受任した後、すぐに養育費請求についても調停を申し立てました。

調停手続きの中では、相手方の行為が子供たちにどのように影響を及ぼしたのか、また現在も影響が続いている状況を説明しました。

また、本件では、調査官による調査は行われませんでした。

 

[結果]

相手方からは、月に数回の直接交流を求められていましたが、最終的には年に数回の直接交流を実施することで調停が成立しました。

養育費については、算定表通りの金額で調停が成立しました。

 

<コメント>

一般的に、面会交流を行う回数については、月に数回程度の直接交流を実施する内容となることが多いですが、本件では、「年数回まで」との条件で合意することができました。

 

同居間中の子ども達に対する暴力や暴言については、客観的な資料が十分に揃っていなければ、直接交流を回避することは困難です。

 

本件では、紛争の長期化を避けるため、調査官調査を経ずに実施内容についての話し合いを進めましたが、暴力や暴言があった場合には、調査官調査で、お子さんの状況を調査官に確認してもらうことが有益です。

 

また、調停の話し合いの中で、面会交流の実施日や時間、代替日、受け渡し場所、受け渡し場所までの交通費等、具体的な内容まで取り決めができると、当事者間でのやり取りが最小限で済み、スムーズに面会交流を実施することができます。

 

その場合は、新たなトラブルが発生するリスクも低くなりますし、精神的な負担も軽減することができます。

 

面会交流や養育費についてお困りの方は、一度弁護士へご相談ください。

 

以下の記事もご参考にしてください。

離婚調停での調査官調査とは

面会交流について取り決めておくべきこと

面会交流の実施方法について

養育費の支払いはいつまで?

 

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