面会交流(めんかいこうりゅう)とは、離婚などにより離れ離れに暮らしている父母の一方が、子どもと定期的に会って話をしたり、電話や手紙などで近況を報告したりする交流のことを言います。
しかし、離婚等で関係性を解消した子どもの親権を持っている方(親権者)の中には、子どもと交流をさせたくないという考えの方もたくさんいます。
では、子どもと離れて暮らす親が自分の子どもに面会をしたい場合、どのようにすれば子どもと交流できるのでしょうか?
今回は、離れて暮らす親が子どもと面会交流をする方法や決め方などについてご紹介します。
 
 

【前提として】面会交流は子どものためのもの

面会交流の意義について、法務省では

『面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。』
『子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。』

参考:法務省

と記載されています。
そのため、基本的に一方の親の意向だけで面会交流を拒否することはできません。
これは民法でも定められている内容です。

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用元:民法766条
 

子どもが離婚などの出来事を乗り越えて成長していくために、双方の親は交流を積極的かつ円滑に行っていくべきです。
面会交流を通して、双方の親に愛されて大切にされていることを実感して、安心感や自信を得られるからです。
安心感や自信を得た子どもは強く、離婚という現実も受け入れるようになります。

 
 

基本的な面会交流の方法

子どもと面会交流をしたいけど、どのようにしたらいいのか分からないという方もいるでしょう。
面会交流の方法は、父と母で話し合い、面会交流の内容や会う頻度などを決めておけば、縛られる制度は特にありません。
法務省からも、『子供の養育に関するパンフレット』が発行されておりで、面会交流に関する合意書もよういされているので、併せてご覧ください。
参考:
法務省|子どもの健やかな成長のために【PDF】
合意書のひな形の記入例【PDF】
 

直接会う

親権者と離婚をする際に話し合いで成立していれば、直接会うことは可能です。
直接会うことのメリットは、子どもと遊んだり写真を撮ったりと様々な交流ができることです。
たくさんの交流ができるので、子どもとの絆が深まっていることを実感できます。
しかし、直接会うためには、親権者と事前に話を付けておかなければなりません。
面会交流の取り決めは、主に協議の際に交渉を行います。
また、親権者の元で実際に会うことになります。
 

写真や手紙などを送付

親権者の許可を得て、写真や手紙などを送付しての交流も可能です。
写真や手紙などを送付すれば、どんな状況で生活しているのかなどを子ども自身から教えてもらえます。
子どもが手紙で悩みを打ち明けてくれる可能性もある点は、メリットと言えるでしょう。
しかし、写真や手紙などを送付して交流するためには、基本的に親権者の許可がないといけません。
離婚をする前の話し合いの際に、面会交流をどうするのか聞いてみると良いでしょう。
 

プレゼントの受け渡し

写真や手紙などと一緒に、プレゼントなどを受け渡すことも可能です。
プレゼントを受け渡すことは、直接会ってもできますし郵送でもできます。
自身のプレゼントを渡すことで、自分をより近くに感じてもらえる点はメリットと言えます。
しかし直接会ってプレゼントを渡すためには、親権者の監護が必要になる場合があるので注意しましょう。
また、郵送で送る際には、親権者の許可が必要になる可能性もあります。
 
 

面会交流の内容はどう決めるか

面会交流を決める際には、話し合いと裁判の二つのやり方があります。
ここでは、それぞれのやり方について見ていきましょう。
 

父と母による話し合い

最初は当事者もしくは代理人同士の話し合いによって、面会交流をするか否か協議して決めていきます。
その後、面会交流の方法や回数、日時、場所などについて協議していきます。
当事者同士で話し合いをするのも良いですが、当事者同士では書面でのやり取りではなく口頭でのやり取りになる場合が多いです。
そのため、口論になったり最初にした約束とは違うことになったりします。
口論や約束とは違うことになる前に、弁護士に相談するかもしくは書面での解決に持ち込みましょう。
 

面会交流調停の申立て

もし話し合いでは内容がまとまらない場合や、そもそも話合いができない場合、家庭裁判所に面会交流調停又は審判の申立てを行います。
調停では、子を養育・監護していない親が子と面会交流を行う回数や日時、場所などといった具体的な内容や方法についても、また、子の意向も尊重した取決めができるように話合いを進めます。
 

申立て先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
必要な費用:収入印紙1200円分(子ども1人につき)
必要な書類
(1)申立書及びその写し1通
(2)標準的な申立添付書類、未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

審判

当事者間もしくは代理人の話し合いによる解決が難しい時は、審判で解決を検討していきます。
面会交流の裁判は弁護士を介して決めるか、自分で審判をの申立てを行うことになります。
参考:裁判所|面会交流調停
 
 

面会交流が認められない場合もある

面会交流は原則拒否できませんが、接触を認められない場合があります。
 

子どもからの面会拒否

子どもが自分の意見をきちんと話せるようになっていれば、子どもの意見を重要視します。
そのため子どもが面会を拒否していれば、交流はできません。
 

親権者からの意見

子どもが手のかかる乳幼児の場合、面会交流を実現するためには親権者の協力が必要です。
しかし、親権者が面会交流に消極的な場合は、子どもの精神的安定にも影響を及ぼす可能性があるとして、接触が認められない可能性があります。
 

非監護者の問題点

非監護者に薬物使用の疑いがあったり、子どもを連れ去ったり暴力をふるう可能性があったりする場合は、交流できません。
なぜなら、子どもに危険を及ぼす可能性があるからです。
暴力をふるった過去がある場合は、なおさら子どもと会えないため注意しましょう。
 
面会交流の方法や決め方などをご紹介してきました。
親のためではなく子どものためのものなので、子どもの意見を尊重してあげることが大切です。
しかし、子どもの精神的な状況や、非監護者の問題点などにより交流が認められない場合もあるので注意しましょう。
もし裁判や協議などで困難に強いられている場合は、迷わず弁護士に相談してください。
自身の負担を少しでも軽くするためにも、面会交流の相談を受け付けている弁護士に相談した方が安心です。

   

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