婚姻の届け出を出していなくても、パートナー同士で婚姻の意思を持って生計を同じくし生活していると、内縁関係や事実婚といった扱いになります。
内縁の夫婦、あるいは内縁関係は、どのように解消できるのでしょうか?
今回は、内縁・事実婚の定義や解消方法、内縁解消で注意しなければならない問題について解説します。
内縁や事実婚の関係解消を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

内縁関係とは

一般的に男女が婚姻の意思を持って生活を共にする場合、婚姻届を地域の役所に提出します。
しかし、中には婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係と認められるケースがあります。
それは、パートナー同士で互いに婚姻の意思が共通し、夫婦としての共同生活を送っている場合です。
この場合は婚姻届提出の有無に関わらず、内縁の夫婦、あるいは内縁関係という扱いになります。
内縁関係は事実婚とも呼ばれていますが、両者はほとんど同様の意味を持ちます。
内縁関係の場合、婚姻届は提出しませんが、例えば住民票などの書類に「見届けの妻(夫)」などと表記されるケースもあります。
最近では以前よりも内縁の夫婦が増えており、一般的な夫婦と同様な保護や権利を受けられる流れが一般的です。
共同生活をしていても互いに婚姻の意思を持たない場合は単なる同棲にあたります。
また、互いに結婚の意思を持って交際していても、実際に共同生活に至っていない場合は認められないので注意が必要です。

内縁関係を解消する方法は?

内縁の夫婦関係を解消したい場合、どうすれば良いのでしょうか?
内縁関係を始める際には婚姻届などの書類提出は必要なく、解消する際にも書類提出などの手続きは必要ありません。
夫婦生活を共にするパートナー同士が、お互いに内縁関係やそれに伴う共同生活を終わらせる意思を持つ時、内縁解消となります。
しかし、内縁の夫婦であっても法律上の夫婦と同様に扱われる部分も多くあるため、財産分与や慰謝料請求など、離婚時と似た問題が起こるケースがあります。
また、住民票や社会保険といった、書類の変更手続きを行う必要も出てくるでしょう。
内縁解消における話し合いは、内縁の夫婦間で取り決められます。
ただし、その取り決めの内容は、実際的な法的拘束力が低いリスクも考えられます。
特に金銭の支払いにおいて不安がある際には、内縁解消にあたって取り決めた内容や条件を公的証書に作成し、正式な契約を結ぶのがおすすめです。

不当破棄の場合は慰謝料請求の対象となる

内縁の夫婦は法律上の夫婦と同様に法的な保護下にあるため、不当な理由により内縁関係が解消される場合、慰謝料請求できます。
内縁関係の解消には双方の合意が必要ですが、書類による縛りがないため片方が一方的に別居しただけでも実質的な解消になってしまうのが問題の1つです。
このように、正当な理由がないにも関わらず一方的な理由で内縁が解消されてしまうことを「不当破棄」と呼びます。
パートナーの不貞行為が原因の解消や、婚姻を継続しがたい重大な理由による解消は、正当な理由とみなされるので不当破棄にはなりません。
しかし、不貞行為や重大な理由がないにも関わらず解消された場合は、不当破棄に対して慰謝料請求が可能です。

内縁解消に裁判所が関わるケースは?

内縁関係は婚姻届を提出していないため、基本的には双方の話し合いのみで関係を解消できます。
しかし、中には内縁解消に裁判所が関わるケースもあります。
どのような場合に裁判所が関わってくるのかご紹介しましょう。

内縁解消における話し合いがまとまらない時

内縁解消の際に当事者同士で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない状態の時、家庭裁判所の調停を利用できます。
調停では、家庭裁判所の裁判官や調停委員が夫婦の仲介人となり、話し合いの補助を行います。
内縁関係の現状について話し合い、解消した方が良いのかどうかや解消した際の財産分与や慰謝料など、様々な議題について話し合いが可能です。

不当破棄で慰謝料を請求したい時

不当破棄による内縁解消が行われた場合、一方的な理由で解消した側に対して慰謝料請求が認められます。
内縁解消が認められる正当な理由は、民法第770条にしたがって次の5つが挙げられます。

①パートナーが不貞行為を行った場合
②パートナーが生活費を渡さないなど遺棄されている時
③パートナーが生死不明のまま3年以上経過した時
④パートナーが強度の精神病にかかり、回復の見込みもない時
⑤それ以外に婚姻関係を継続し難い重大な理由がある時

以上の理由に該当しないにも関わらず、内縁を解消した場合、慰謝料請求の対象となります。
この場合は、正当な理由なく内縁が解消されることが法律違反にあたり、損害賠償を請求する流れです。

解消原因に対して慰謝料を請求したい時

パートナーの不貞行為で内縁が解消された場合、法律上の離婚時と同様に慰謝料の請求が可能です。
片方の一方的な理由で関係が破壊されたとして、精神的ダメージに対する損害賠償請求という扱いになります。
また、解消時の財産分与や年金分割、子供がいる場合は養育費などの話し合いが決裂した場合も、裁判で争うケースがあります。

内縁関係は事実婚とも呼ばれ、法律上の夫婦と同様の扱いを受ける面も多くあります。
内縁関係を解消したい場合、互いの合意があれば書類提出などは不要です。
ただし、解消が一方的かつ正当な理由でない時は、不当破棄となり慰謝料請求の対象です。
また、不貞行為による解消も離婚と同様に慰謝料請求できます。
内縁の夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、専門の弁護士に相談すると良いでしょう。

   

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