離婚に向けて話し合いを行う場合、離婚が成立するまで同居していることもあれば、すでにどちらかが家を出て別居していることもあります。
夫婦それぞれに収入があれば問題ありませんが、妻が専業主婦である、パートなどで収入が少ない場合は生活がままならなくなる可能性が高いです。
そんなとき、なにか良い手立てはないのでしょうか?
今回は、別居している間の生活費を配偶者に請求できる、婚姻費用分担請求についてご紹介します。

婚姻費用とは?

婚姻中の夫婦は同居し、互いに助け合いながら婚姻共同生活を送ります。
食費や医療費といった婚姻共同生活に必要な生活費や、子どもの養育にかかる費用すべてを「婚姻費用」と言い、婚姻中は夫婦で分担することが法律で定められています。
そのため、夫婦で収入に差がある場合は、収入の多い方が少ない方へ婚姻費用を支払う必要があります。
例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合は、妻は収入がないので夫が婚姻費用を支払わなければなりません。
夫婦が共働きで収入に差がなければ婚姻費用は発生せず、妻の収入が多ければ妻が夫に支払わなければならないのです。
これは離婚しない限り、同居・別居にかかわらず発生しますが、請求できる範囲や請求が認められない場合もあるので注意が必要です。

婚姻費用として請求できる範囲は?どのくらいもらえる?

婚姻費用として請求できるものは住居費や食費、被服費や医療費、子どもの養育費や交際費などの生活雑費などが対象です。
同居していても生活費を渡してもらえない、夫婦どちらかが家を出て行ってしまい別居している場合は相手に請求可能です。
婚姻費用に明確な基準はなく、夫婦が話し合って金額を決めることができます。
一般的な相場としては6万円ほどですが、互いに合意していれば相場に関係ない金額でも問題ありません。
話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に申し立てをし、調停委員が間に入り、調停で話し合います。
それでも決まらない場合は、裁判官が夫婦それぞれの収入・子どもの人数と年齢などを考慮し、総合的に判断します。

婚姻費用の分担請求が認められないケースもある?

婚姻費用の分担請求をした側に別居の原因がある場合は請求が認められない場合があります。
自身の不倫やDVなどが原因で相手が子どもを置いて家を出て行った場合、家庭裁判所に申し立てを行っても認められない、認められたとしても減額される場合があるので注意が必要です。
また、婚姻費用分担請求における婚姻費用は、請求をした側の配偶者の生活費と、子どもの養育費に分けられます。
子どもの養育費を負担することは夫婦の義務と考えられているため、別居の原因に関係なく、子どもの養育費は認められます。

婚姻費用の分担請求調停を申し立てよう

婚姻費用には明確な基準がないので夫婦が話し合って金額を決めることができますが、夫婦間で合意に至らなかった場合は家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
申立てには次の3つが必要です。

・夫婦の戸籍謄本
・給与明細など夫婦の収入がわかる資料

申立書は裁判所のホームページから書式と記入例をダウンロードできるので、記入例を見ながらすべての項目を記入します。

婚姻費用の分担請求調停の流れは?

婚姻費用の分担請求調停を申し立てるとどのような手続きが行われるのでしょうか?
申立ての流れを見ていきます。

1.申立てを行ってから2週間ほどで家庭裁判所から呼出状が届きます。
2.申立てからおよそ1ヵ月後、1回目の調停が行われます。
3.調停委員の提示した金額で合意できたら調停は終了です。
※合意に至らなかった場合は2回目の調停が行われます。
4.調停成立後、調停案が作成され、その後2週間ほどで調停調書が郵送されてきます。

調停調書があれば、万が一支払いが滞った場合に給与などを差し押さえ強制執行できるので、確実に婚姻費用を支払ってもらうことが可能です。

婚姻費用は遡って請求できない

婚姻費用の分担請求調停が成立すると、ようやく婚姻費用の支払いが始まります。
しかし、支払われるのは申し立てたその月からとなるのが一般的で、過去に遡って請求することはできません。
調停はどうしても時間がかかるため、申立てから実際に支払が開始されるまでに早くても3ヶ月程度は見なければなりません。
別居を始める前に婚姻費用について夫婦で話し合いをしておくのが理想的ですが、そうでない場合はなるべく早めに申立てを行わないと生活に困窮するおそれがあります。

離婚を望んでいるなら離婚調停も同時に申し立てよう

離婚も視野に入れているのなら、婚姻費用の分担請求調停と一緒に離婚調停も申し立てると効率的です。
婚姻費用は、夫婦が再び同居を始めるか、夫婦の離婚が成立するまで支払いの義務が生じるので、請求された側にとっても今の状態が長く続くことは負担になるでしょう。
一緒に離婚調停も申し立てられたら、この負担から逃れたいがために多少不利な条件でも早く離婚を成立させようと考える可能性が高いです。
また、これまでは離婚について真面目に取り合わなかったり、はぐらかしていたりした相手の場合でも、調停の申立てとなれば真剣度が伝わりやすく、効果的です。

今回は、別居している間の生活費を配偶者に請求できる、婚姻費用分担請求についてご紹介しました。
別居したいと思っても、生活費の工面ができずに悩む人も少なくないでしょう。
家庭裁判所への調停申し立て、と聞くと大ごとのように感じる方もいるかもしれませんが、婚姻費用の分担請求は夫婦に認められた正当な権利です。
きちんと請求して生活に役立てましょう。

   

離婚・慰謝料請求のご相談は
弁護士法人 筧(かけひ)
法律事務所へ

平日夜間・土日も面談可能(要予約)