離婚をする際に、財産分与を行います。
財産分与はトラブルになるケースも多いのですが、高齢の離婚となった場合は退職金や年金の分与が大きな問題になる可能性が高くなります。
そこで今回は、そんな退職金と年金分割について解説していきましょう。

離婚をする際、退職金は財産分与の対象になる?

退職金は、必ず財産分与の対象になるわけではありません。
対象となるのは、退職金の支払いが済んでいる場合とこれから確実に支払われる場合です。

退職金の支払いが済んでいる場合

退職金の支払いが済んでいる場合は、退職金が残っているか、なくなっているかによっても変わってきます。
残っているのであれば、結婚後に同居していた期間はどのくらいだったのか、退職金に形成にどれくらい貢献していたかを考慮して財産分与の金額が決定します。
退職金をすでに使ってしまったのであれば、財産分与の対象となるお金が存在していないため、財産分与の対象にならないケースが多くなっています。

これから確実に支払われる場合

離婚する時点で退職金が支払われていなくても、必ず支給されることが分かっている場合は、財産分与の対象としてみなされます。
これは、勤務している会社が定めた規定を考慮して考えられます。
しかし、若いうちに離婚したケースにおいては、いつ退職するか、本当に退職金が支払われるかといったことがはっきりと分かりません。
そのため、仕事に就いていても退職金が財産分与の対象とはならないのです。
ただし、若いうちに離婚したケースでも退職や退職金の支払いが決まっている場合には、財産分与の対象と認められる可能性もあります。
対象となるか分からないケースも多いため、弁護士など専門的な知識を持つ人に相談すると良いでしょう。

まだもらっていない退職金はどうすれば財産分与で受け取れる?

退職金をまだもらっていない場合でも、財産分与で受け取れる可能性はあります。
その時に、いくつか押さえておきたいポイントがあるのでみていきましょう。

公正証書を作成しておく

財産分与は基本的に、当人同士の話し合いで決まります。
お互いが持っている財産についてどのくらいの割合で分割するのか、交渉して決定するのです。
しかし、口約束だけでは後から言ったとか言わないといったトラブルに発展する可能性が高くなってしまいます。
そうなることを防ぐためにも、公正証書の作成は必ずしておいた方が良いと言えるでしょう。
公正証書を作成する場合は、強制執行認諾の文言を盛り込んでください。
なぜかというと、将来支払われる退職金を分与してもらえないという事態を防ぐためです。
もしも、分与してもらえなかった場合は裁判所が代わりになるものを差押え、強制的に支払えるようにしてくれます。

離婚する時に退職金の財産分与を条件とする

確実に退職金を財産分与してもらうためには、離婚の条件に退職金の財産分与を含める必要があります。
支給額が決定しない場合は、退職金が支払われた段階で分与する金額を決めるといった文言を付け加えておくと良いでしょう。
しかし、財産分与に関する話し合いは離婚後にしようとするとかなり難航するケースが多く見られます。
そのため、できる限り離婚前に財産分与に関する話し合いを終わらせておいた方が良いと言えるのです。

年金分割についても知っておこう

年金分割は、離婚した後に片方が年金保険料を納付した実績を分割し、もう片方が受け取れるという制度です。
この制度は、厚生年金保険および共済年金の部分にかぎって分割できるもので、結婚している期間中の納付実績だけを加味します。
つまり、国民年金や厚生年金基金、国民年金基金は分割の対象になりません。
また、結婚前に納付していた分も反映されないという仕組みになっています。
この制度自体がまだ新しいため、誤解している人も少なくありません。

年金分割制度が導入されたのは、熟年離婚をする人が増えたことが大きな理由となっています。
片方が仕事をしていてもう片方が専業主婦もしくは専業主夫だった場合、どちらかだけが厚生年金を受給することになります。<
支払いは夫婦がお互いに協力し合っていたと考えられるため、どちらかが全額受給するのは不公平だという見方ができるため、年金分割制度がスタートしました。

しかしこれは、結婚をしている期間の中でどちらかが多く払っていた場合にだけメリットが生まれる制度でもあります。
国民年金は対象とならないため、自営業やフリーランス、農業従事者などは制度自体利用できません。
それだけではなく、あなたの方がたくさん年金を受け取れる場合は、逆に年金分割を請求される可能性があることも頭に入れておかなければいけません。

もう1つ注意しなければいけない点があります。
それは、年金を受け取る人自身の保険料納付済期間や保険料免除期間、それらの合算対象期間が25年に満たない場合は、年金の受給資格がそもそもありません。
つまり、年金分割を行っても年金の受け取りができないので要注意です。

退職金や年金を財産分与する際には、トラブルが発生しがちです。
大きなトラブルに発展させないためにも、退職金は財産分与の対象になるのか、これから支給される退職金はどうすれば良いのかといったことを把握しておく必要があります。
また、年金の財産分与に関しては年金分割制度について知っておく必要があるので、これから離婚をしようと考えている人はどのような制度なのかきちんと把握しておくようにしましょう。
難しくてよく分からないという人は、弁護士など専門的な知識を持つ人に相談してみてください。

   

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