面会交流について取り決めておくべきこと

お子様がおられる夫婦間で離婚するにあたっては、面会交流についても取り決めを行っておく必要があります。

取り決めといっても、「どのような事項について、どの程度取り決めを行っておくべきなのだろうか。」と迷われる方も多いのではないでしょうか。

基本的には、相手方との関係がそれほど悪くない(連絡を取り合うことがそれほど苦ではない)場合には、大まかな取り決めをすれば足りますが、関係が悪化した状況(なるべく連絡を取り合いたくないと考えている場合)の場合には、細かな事項に至るまで取り決めをしておくのがよいと言えます。

取り決めるべき事項については、

実施日(実施頻度)

代替日設定の有無

実施場所

実施時間

実施方法

お子様の受け渡し方法

祖父母等の同席を認めるか否か

プレゼントを渡すことの可否及びその頻度等

が考えられます。

そのほか、お子様の年齢によっては、着替えやオムツ等を準備しておく必要がある場合には、どちらが準備するかも決めておくのが良いでしょう。

そして、これらについて取り決めが出来た場合は、書面にしておくことが望ましいでしょう。

決まった書式があるわけではありませんが、

合意できた日

双方の署名

があると良いです。

書面化について、相手の協力が得られない場合には、最低限、相手とのやり取りや合意した内容が記載されているメールを保存しておくなどしておく必要があります。

特に、相手方となるべく連絡を取り合いたくないと考えておられる方は、代替日について設定しておくのがおすすめです。

これは、お子様の急な体調不良等で面会交流を実施できない場合等に、実施できなかった分を改めて実施する日を予め決めておくというものです。

具体的には、毎月第一週の日曜日の午前10時から午後2時まで実施するとしていた場合に、これが実施できなかった時は、翌週の日曜日の午前10時から午後2時まで実施すると取り決めておくというものです。

予めこのような取り決めをしておけば、再実施の日程について調整する必要がないため、監護親が連絡を取り合わなくてよいだけでなく、非監護親も「次回の実施日まで子供に会えないのではないか。」という不安を感じなくなるという大きなメリットがあります。

お子様が携帯電話等をお持ちで、非監護親と直接やり取りが出来る場合には、夫婦間で面会交流の取り決めをしないという方法をとることも考えられますが、監護親がお子様の予定を把握できない等のデメリットもありますので、最低限の取り決め(具体的には、実施日等は子供と非監護親との間で決定するとしつつ、決定した事項については非監護親から監護親に通知すること、など)はしておくべきでしょう。

面会交流の実施内容については、お子様の年齢に合わせて変えていく必要があります。

実施場所を近所の小さな公園と取り決めた場合、いつまでも小さな公園でしか面会交流を実施できないとなると、お子様も面会交流をつまらないものと考えてしまうようになり、面会交流の実施自体ができなくなってしまうこともあり得ます。

お子様が楽しんで面会交流を継続できるよう、相手方と協力し合っていくことが不可欠です。

面会交流の実施内容の見直し時期についても予め取り決めをしておくことで、お子様の年齢に応じた面会交流を実現しやすくなります。

もちろん、このような取り決めをしなくても、実施内容の変更を相手方に対して求めていくことは可能ですが、予め時期に応じて内容を見直す必要があることについて当事者間で共通認識を持っておくことで、話し合いがしやすくなるというメリットはあると言えます。

実施内容の見直しをする際の資料とするため、実施中のお子様の様子を写真等で記録しておくことをおすすめします(相手から予め写真撮影等はしないでほしいと申し出がある場合は除きます)。

お子様が楽しそうにしている写真を資料とすることで、当事者間で「子供のために協力し合おう。」という思いが生まれる場合も多いと感じます。

なお、面会交流の実施方法には、直接交流だけでなく、間接交流という方法もあります。

間接交流の具体例としては、

手紙でやり取りする

お子様の写真を送付する

テレビ電話で会話する

等の方法がございます。

一定期間のみ間接交流を実施し、その実施状況を踏まえて、直接交流に切り替えていくという方法をとることも可能です。

全く面会交流を実施していない場合には、後に親権者の指定について争いが生じた場合に不利に働くこともあるため、全く実施しないことは避けるべきです。

もっとも、一方に負担の大きな方法で面会交流を実施するとなると、長続きせず、結局トラブルになってしまうこともあります。

面会交流についてお困りの場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。

当弁護士事務所では、面会交流事件についても、多数取り扱ってきておりますので、事案に応じたアドバイスをさせていただきます。

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