DVでお悩みの方へ

DV事案での身の守り方

DV(ドメスティックバイオレンス)とは

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のことを言うとされています。

 

「暴力」には、、殴る蹴る等の身体に対するものだけではなく、

大声で怒鳴ったり

生活費を渡さない等

の精神面にダメージを与えるもの、

性行為を強要する

などの性的なものも含まれます。

また、被害者は女性に限られません。

これらの行為が女性から男性に対してされれば、それも当然DVにあたります。

 

DVを受けてしまったら

 

暴力を振るわれて怪我をしたり、命の危険を感じる場合は、直ちに警察に110番通報してください。

 

それ以外の暴力がある場合にはまず配偶者暴力相談支援センターに相談しましょう。

 

緊急性が高いと認められる場合には、配偶者暴力相談支援センターからシェルターを紹介され、

すぐに身の安全を確保できる場合もあります。

 

配偶者暴力相談支援センターは、全国に設置されているもので、明石市にも設置されています。

相談することによって、今後どうすべきかという具体的なアドバイスが得られるだけでなく、

相談記録を残すことができるので、後の調停や訴訟でDVの存在を裏付ける証拠にすることができます。

 

警察に相談した場合にも、相談記録が残ります。

これについても、後で必要に応じて開示請求をして証拠として提出できるものですので、暴力を受けてからなるべく早く相談にいってください。

 

暴力や暴言の記録を残すこと

 

暴力や暴言については、記録できる状況であれば、録音や録画で残しておきましょう。

 

また、暴力によって身体に怪我をした場合には、怪我をした箇所の写真を撮影しておき、

治療が必要な場合には病院で受診し、診断書も作成してもらいましょう。

 

まずは身の安全を優先し、関係機関への相談が済んでから、弁護士に相談してください。

 

保護命令申立・接見禁止の仮処分申し立て

 

相手に近寄ってきてほしくないと思う場合には、一定の要件をクリアすれば、

相手があなたに近づくことを法的に禁止してもらうことが出来ます。

 

①(配偶者暴力防止法に基づく保護命令申立)

②(民事保全法に基づく接近禁止の仮処分申立)

③(ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令等申立など)

 

配偶者暴力防止法に基づく保護命令とは、

同法10条が規定するもので、配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力により、

又は、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた被害者が配偶者から受ける身体に対する暴力により、

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対して発する命令です。

 

すでに別居している場合は、六か月間被害者の住居などで被害者の身辺につきまとい

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命じてもらうことができます。

 

申立をすべき裁判所は、相手の住所地申立人の住所地配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地

を管轄する地方裁判所です。

 

 

(同居している場合)

まだ同居している場合には、二か月間

被害者と共に生活している住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命じてもらうことができます。

 

この命令が出た場合、さらに、申立により、六か月間

面会を要求すること

その行動を監視していると思わせるような事項を告又はその知り得る状態に置くこと

著しく粗野又は乱暴な言動をすること

電話をかけて何も告げず

又は緊急やむを得ない場合を除き、

連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること、

緊急やむを得ない場合を除き、

午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること、

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと、

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと、

その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、

若しくはその知り得る状態に置くことを禁じてもらうこともできます。

 

(被害者のお子様や親族への対応)

ほかにも、被害者の同居の子親族への接近禁止を命じてもらうこともできます。

保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるため、非常に強力な手段となります。

 

民事保全法に基づく接近禁止の仮処分とは

権利関係に争いがあるために現在の危険や不安を取り除きたい場合に、裁判所に対して裁判手続が終了するまでの間、

仮の措置を定めることを求める手続きです。

 

先ほどの配偶者暴力防止法に基づく保護命令とは異なり、

民事保全法に基づく接近禁止仮処分に違反して近づいても、刑罰が科されない点で、強制力に欠けます。

 

ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令とは、

警察から、つきまとい等の行為者に対し、更に反復してつきまとい等を行ってはならない旨を警告してもらったり、

行為者が更に反復してつきまとい等を行うおそれがあると認めるときは、

更に反復してつきまとい等をしてはならないと命じてもらうものです。

 

禁止命令に違反した場合は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処されるため、強制力があります。

 

弁護士へ早めにご相談ください

いずれの手続きを利用すべきかも含め、身を守るためにどうすべきか、弁護士にご相談ください。

配偶者暴力防止法に基づく保護命令申立、民事保全法に基づく接近禁止の仮処分の申立は、

弁護士に依頼することで、ご自身の負担を軽減できます。

 

ご希望があれば、女性弁護士にて対応いたしますので、お問い合わせの際にお伝えください。

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