離婚に関する届け出

離婚の際には、離婚届のほかにも様々な届け出が必要です。

 

離婚届

(必要書類)

・離婚届

・戸籍謄本(本籍地の役所に届ける場合は不要)

・届出人の印鑑

・調停・和解・請求の認諾の場合は各調書の謄本

・審判・判決離婚の場合は審判書又は判決の謄本及び確定証明書

提出先:夫婦の本籍地または届出人の所在地(役所の市民課)

届出人:協議離婚は夫・妻、調停・和解・請求の認諾・審判・判決離婚は原則申立人です。

協議離婚以外は確定の日から10日以内に提出する必要があります。

調停、和解、審判、判決はそれぞれ確定の時期が異なりますので、弁護士に確認しましょう。

協議離婚の場合は成人2名の証人の自署・押印が必要です。

★離婚届のみでは子供の戸籍を離婚後の母又は父の戸籍に移すことはできません。これを希望する場合は別途③「入籍届」の提出が必要です。

★離婚により住所の変更があった場合は別途住所異動届が必要です。

 

離婚の際に称していた氏を称する届離婚届と同時に出しましょう)

旧姓に戻らず、婚姻時の氏をそのまま使いたい時の届出です。

提出先:届出人の本籍地又は所在地(役所の市民課)

届出人:離婚により旧姓に戻る夫又は妻

協議離婚届出日、調停等成立日、審判、判決等の確定日から3か月以内

 

入籍届(離婚届と同時には出せません

婚姻中の戸籍に記載されている子供の戸籍を、除籍となった夫又は妻の戸籍に移す場合の届出

提出先:入籍する子の本籍地又は届出人の所在地(役所の市民課)

届出人:入籍する子(子が15歳未満の場合は親権者である母又は父)

 

国民健康保険

(1)離婚により配偶者及び子供当が社会保険の扶養対象でなくなり、国民健康保険に加入する場合は届出が必要です。

社会保険資格喪失日から14日以内に提出

(必要書類)

・社会保険資格喪失証明書(勤務先にて作成してもらう)

・印鑑

・同じ世帯で既に国民健康保険加入者がいる場合はその国民健康保険証)

(2)現在国民健康保険に加入している方で、離婚により氏の変更があった場合は国民健康保険証の氏の修正が必要です。

(必要書類)

・国民健康保険証

・印鑑

提出先:(1)(2)共に、役所の保険年金医療課国保年金係

 

国民年金

離婚により、配偶者の社会保険の扶養対象でなくなった場合、国民年金は3号から1号へ変更届が必要です。(60歳以上は除く)

変更後は国民年金保険料の納付の必要がありますが、収入が低い場合は免除申請ができます。

社会保険資格喪失日から14日以内

(必要書類)

・年金手帳

・印鑑

提出先:役所の保険年金医療課国民年金係

 

児童扶養手当(役所の担当課)

離婚等により、父と生計をともにできない児童を養育している母、または母と生計をともにできない児童を養育し、生計をともにしている父に支給されます。父や母がいる場合でも父や母に政令で定める重度の障害がある場合には支給されます。(18歳に達した最初の3月31日まで(特別児童扶養手当受給児童は20歳の誕生日の前日まで)所得制限あり

請求月の翌月分から支給されます

 

ひとり親医療費助成の申請(保険年金医療課・介護医療課)

ひとり親家庭の母又は父、児童が健康保険証を使ってお医者さんにかかった時の自己負担金の一部を助成します。

所得制限あり

 

児童手当(役所の担当課へ、離婚届後すぐに提出しましょう)

離婚により児童(中学3年生まで(15歳到達年度の年度末まで)の養育者(監護し、かつ生計同一)が変更になったとき請求月の翌月分から支給されますので、手続きが遅れると受けられる月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

以下は、氏の変更をされた方が対象です。

 

印鑑登録届(役所の市民課)

婚姻中の氏が含まれた印鑑で印鑑登録をしており、離婚により、維持の変更があった場合は、離婚届出により、登録は自動的に廃止されます。(印鑑登録証で自動交付機の利用登録をしている方は無効となります。)新しい氏の印鑑登録を希望される場合は再度登録申請が必要です。

(必要書類)

・新たに登録する印鑑

・代理人が申請する場合は委任状と代理人の印鑑

・即日交付を希望する場合は本人が来庁し、官公署発行の顔写真付き改ざん防止処理がされた身分証明書(運転免許証・パスポート等)が必要

 

住民基本台帳カード(役所の市民課)

離婚により氏を変更された場合は、カードの裏側に変更後の氏名記載のため、カードを持参してください。

 

電子証明書(役所の市民課)

離婚により氏を変更された場合は、自動的に失効になるので、必要に応じて新たに手続きが必要です。

(必要書類)

住民基本台帳カード(顔写真なしの住民基本台帳カードの場合は運転免許証等も必要)

 

外国住民の方

(1)住民票の通称(名)の変更の希望の場合は、役所の市民課へ必要書類もあわせてご相談ください。

(2)特別永住者以外の中長期在留者の方は、入国管理局で手続きが必要な場合がありますので、お近くの入局管理局にてお尋ねください。(離婚日から14日以内

 

なお、提出先の役所の担当部署等は市町村によって違いますので、住民登録されている役所にてご確認ください。

また、一般的な場合についてのご案内となりますので、ご提出前には役所にて確認していただくことをお勧め致します。

   

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