離婚手続き中の証明書について

離婚手続き中は、お子様に関する費用、例えば保育料や医療費などは、世帯収入によって決まるため、実際は別居し、婚姻費用の支払いがない場合などでも、何もしなければ今まで通りの費用を支払い続ける事になります。

夫の収入が多い場合、離婚手続きのために別居を開始しても、夫の収入を基に保育料等が算定されることになり、別居後の生活を圧迫してしまいます。

基本的には、そのような場合であっても、夫に負担を求めることは難しく、別居後に経済的に困窮するケースも多くあります。

児童扶養手当のほかにも、就学援助奨学給付金等、世帯収入が変わることによって、援助が受けられる場合があります。

自治体によって様々ですが、離婚調停や離婚訴訟中の場合は、その事実がわかる証明書を提出することで、ひとり親家庭と同等に扱ってくれる場合もございます。

ひとり親世帯と同じ扱いとなれば、お子様と生計と同一にしている保護者のみの収入で保育料が算定されたり、児童扶養手当の受給ができたり、医療費の減額につながる場合もございます。

弁護士へ依頼している場合は、弁護士が作成した書面で足りる場合もございますし、ご自身での手続き中でも調停申立書や、訴状を資料として提出することで対応してもらえる場合もございます。

また、多少、費用はかかりますが、訴訟になっている場合には、裁判所が発行している証明書(事件係属証明書)を取り寄せる方法もございます。

事件が長く続く場合は、手当等の更新の度に証明書の提出を求められる場合もあるようですので、その都度提出が必要になります。

専業主婦(夫)や配偶者の扶養内で働いていた場合は、一気に生活費の負担が増えてしまうため、不安になってしまうと思いますがお住いの自治体独自の援助制度がある場合もございますので、しっかりと調べることをお勧めいたします。

インターネットで調べることで足りる場合もございますが、DV案件等、個々の案件によっても異なってくるため、直接お問い合わせいただく方が正確な情報を得る事ができます。

お困りの際は、一人で悩まず、お近くの弁護士や自治体へ相談しましょう。

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