調停離婚が成立した後の手続き
調停で離婚が成立した後、離婚届を出す際の注意点について
目次
離婚届について
・申立人は離婚調停の成立の日から10日以内に離婚届けを提出してください。
提出先は本籍地か住所地の市・区役所、又は町・村役場の戸籍係です。
10日の期間内に届出をしないと、(最大)5万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意下さい。
届け出には、戸籍届出用の調停調書謄本と印鑑(離婚前の氏のもの)を必ずご持参ください。
本籍地以外の市役所等へ届出をする場合には、婚姻時の戸籍謄本が必要です。
離婚後の氏について
・離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は、調停成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市・区役所又は町・村役場に提出すると、離婚の際に称していた氏を称することができます。
調停の申し立てをした人が「離婚の際に称していた氏を称する届」をする場合は、離婚届と同時にすることができます。
お子様の氏(戸籍)について
離婚の結果、お子様の氏(戸籍)が、父または母の氏(戸籍)と異なることがありますが、同じ氏(戸籍)にしたい時には
お子様が15歳以上の場合はお子様本人から、
お子様が15歳未満の場合は、親権者となった父または母から、
お子様の住所地を管轄する家庭裁判所に
「子の氏の変更許可審判」の申立をしてください。
申立に必要な書類
・子の戸籍謄本
・氏の異なる父又は母の戸籍謄本
いずれも離婚の記載が完了しているもの(通常は離婚届を提出してから2週間ほどで記載されます。)
ご注意いただきたいこと
届け出に関しての詳細は、市・区役所、又は町・村役場にてご確認ください。
また、調停での決定事項に関して、義務者が守らない場合には、弁護士にご相談ください。
(ご自身での手続きをご希望の場合には、家庭裁判所へお問い合わせください。