婚姻費用・養育費の算定について
婚姻費用、養育費とは
大まかに言って、婚姻費用とは婚姻中の夫婦が離婚または別居解消時まで他方当事者に支払う生活費のことであり、
養育費とは、離婚成立後に非監護親(子供と一緒に生活していない親)が監護親(子供と一緒に生活している親)に対して支払う子の養育にかかる費用のことです。
子供がいる夫婦の場合、婚姻費用には子供と他方配偶者の生活費が含まれるため、婚姻費用が養育費よりも高額になるのが通常です。
このように、両者は性質を異にするものであることから、離婚について取り決めをする際には、それぞれについて取り決めをしておく必要があります。
令和元年12月23日に新たな婚姻費用・養育費の算定表が公表されました。
従来の算定表で計算するよりも、支払金額が高額になる場合もあるので、よく確認する必要があります。
算定表は、「●万円から●万円」という幅のある記載が為されていますが、実務上、表の上の方に位置する場合には上限額、表の下の方に位置する場合には下限額で取り決めをすることが多いです。
なお、算定表には拘束力はないので、当事者間で算定表と異なる金額で合意することは自由です。
具体的な生活状況やお子さんの健康状態等も考慮して、両当事者が納得できる金額を決定することが重要です。
婚姻費用について
婚姻費用の支払いについての話し合いの中で、相手方当事者の浪費を理由に婚姻費用を支払う必要はないという主張が為されることがあります。
しかし、浪費の問題は、離婚に伴う財産分与の中で話すべき内容であり、浪費があったからと言って婚姻費用を支払わなくてよいということにはなりません。
また、子供がいる夫婦間では、「婚姻費用を払わなければ、子供には会わせない。」という主張が為されることがあります。
しかし、面会交流の問題と婚姻費用の問題は別問題ですので、婚姻費用の支払いがないことをもって、面会交流を実施しなくてもよいということにはならないことに注意が必要です。
親権が争いになっている場合、
・婚姻費用を支払っていない事実や、
・面会交流を正当な理由なく実施していない事実は、
それぞれ不利に扱われる可能性があります。
婚姻費用の支払いや面会交流の実施については誠実に対応する必要があります。
別居の原因を作った配偶者から婚姻費用の請求が為された場合(例えば、妻の不貞行為が原因で別居を開始し、妻から夫に対して婚姻費用の請求がされた場合)であっても、婚姻費用を全く支払わなくてよくなる訳ではありません。
別居の原因を作ったことについては、慰謝料の問題として処理すべきであると考えるためです。
婚姻費用を請求してから実際に支払われるまでの間の未払い分がある場合については、財産分与の中で考慮するという処理を行うことが実務上一般的です。
養育費について
養育費の話し合いの中で、
「離婚後には会社から支給されている家族手当がなくなり、収入が減少する。減収後の収入に基づいて養育費を算定してほしい。」という主張が為されることがあります。
しかし、実務上はこの点については考慮せず、話し合いの時点での収入を基に養育費を決めていくのが一般的です。
離婚後に養育費算定の時点で予期していなかった大幅な減収が生じた場合は、別途、養育費減額調停を申立て、取り決めている養育費の減額を求めていくことになります。
また、離婚後に監護親に児童扶養手当が支給されることを理由に、それを収入とみなし、養育費の金額を求めるという主張が出ることもありますが、実務上、通常、児童扶養手当を収入とみなして養育費を算定することはありません。
その他にも、当事者間で養育費は請求しないと取り決めた場合でも、その取り決めは子供に影響しないため、子供が非監護親(一緒に生活していない親)に対し、扶養料を請求することは可能です。
扶養料を請求する権利は子供自身の権利であるため、親が奪うことはできないという考え方です。
扶養料についても、養育費算定表に沿って具体的金額を決めることが多いように思われます。
また、多くの方が心配される問題が、子供の進学に関する費用についてです。
金額が大きいことから、養育費のみで賄うことは難しくなります。
予め、養育費とは別に進学に係る費用については別途話し合うことを、当事者間で確認しておくことが必要です。
話し合いがまとまったら
話し合いで婚姻費用や養育費についての取り決めが出来た場合、公正証書にしておくことが望ましいです。
特に養育費は、支払い期間が長期間に及ぶことが多いため、支払われなくなる場合に備えておく必要があります。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、支払いが滞れば直ちに強制執行ができるため、回収可能性が高くなります。
公正証書を作成するには、まず、公証役場に連絡をし、公証人に当事者間で取り決めた内容を伝えて文案を作成してもらいます。
両当事者が文案の内容に納得すれば、作成日時について、公証人と調整し、決まった日時に両当事者が揃って公証役場に出向いて作成してもらうことになります。
婚姻費用は別居中の生活に直結している問題であり、また、養育費についても離婚後の生活には欠かせないものです。
・婚姻費用を払ってくれない
・婚姻費用の額が少なすぎる
・養育費の支払いをしてくれなくなった
等、お困りの際にはなるべく早めに弁護士へご相談ください。