面会交流の実施方法について

面会交流の実施方法には、大きく分けて、直接非監護親(子供と離れて生活している親)と子供を会わせる直接交流の方法と手紙や電話等で間接的に非監護親と子供が交流できるようにする間接交流の方法があります。

非監護親(子供と離れて生活している親)と子供が長い間離れていたケースでは、まず、子供との関係を再構築することから始める必要があります。

これは、長く離れていると、子供(特に低年齢の子供)が非監護親のことを忘れてしまっていたり、人見知りをしてしまうことが多いためです。

長く面会交流を続けていくうえで、子供に「面会交流は楽しいもの」と認識してもらうことが不可欠ですので、ゆっくりと時間をかけて子供の警戒心を解く必要があります。

そのため、泣いている子供を無理やり抱っこしようとしたり、嫌がる子供に何かを強制したりするようなことは避けるべきです。

少し離れた位置から子供の様子を見守り、子供が近付いてきたら声をかけるくらいの対応をとるほうが良いように思われます。

焦る気持ちもあると思いますが、まずは、短時間の直接交流や、テレビ電話で子供に別居親の顔や声を思い出してもらうことから始めてみるのがお勧めです。

また、事案によっては、子供の通知表や写真を別居親に送る方法で間接交流を実施したり、子供が遊んでいる様子を遠くから非監護親(子供と離れて生活している親)が見られるようにする方法で面会交流を実施する場合もあります。

最近は、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、携帯電話のテレビ電話を利用した面会交流も増えています。

テレビ電話を利用した面会交流は、自宅で手軽に実施できるという利点がある一方で、携帯電話の操作等のために監護親が実施中も近くにいる必要がある場合が多く、子供が監護親のことを気にして自由にふるまえない等の欠点もあります。

面会交流を実施していると、非監護親(子供と離れて生活している親)が面会交流の度に子供に対してプレゼントを渡そうとすることで、監護親(子供と一緒に生活している親)と非監護親の間でトラブルになることがよくあります。

トラブルを防止するため、予め、プレゼントは、誕生日とクリスマスだけにする等の取り決めをしておくと、新たなトラブルを避ける事ができます。

また、監護親(子供と一緒に生活している親)の了承を得ず、面会交流に祖父母を参加させることもトラブルのもとです。

監護親は、面会交流の参加者を非監護親に限定したいと考えている場合には、予めそのことを非監護親に伝えておきましょう。

なお、祖父母には面会交流を求める権利はないと考えられているため、参加者を非監護親に限定する申し出をすることに問題はありません。

面会交流実施後、監護親は、子供に対し、面会交流実施中のことについて聞き出そうとすることは避けた方が良いとされています。

ですが、子供が面会交流の実施内容に不満を述べた場合には、非監護親に相談し、実施内容を見直すことも必要です。

面会交流が円滑に実施できているケースでは、養育費の支払いもスムーズに為されていることが多いです。

子供が楽しいと感じられる面会交流を実施できるよう、監護親、非監護親が協力し合うことが重要です。

 

面会交流の実施内容について

まずは、当事者間の話し合いで調整を図ることになりますが、話し合いで調整がつかない場合には、面会交流調停を家庭裁判所に申立て、調停手続きの中で話し合いを続けていくことになります。

(なお、面会交流の話し合いをする時に話し合っておくべきことについてはコチラのページをご覧ください)。

調停手続きにおいては、子供に対する虐待行為があったなどの場合を除き、面会交流を実施しないという内容での解決は困難です。

監護親が、面会交流に応じない姿勢を見せた場合などには、調査官による調査が行われたり、試行的面会交流(試験的に行う面会交流)を行ったりすることもあります。

調査官調査の報告書の内容や試行的面会交流の結果を踏まえ、合意可能な実施内容について話し合いを進めていくことになります。

調停での話し合いがまとまらなかった場合は、審判手続きへと移行することになりますが、その場合にも全く面会交流を実施しなくても良いという結論になることはほとんどありません。

また、調停であれば、実施方法等につき、ある程度柔軟な取り決めができることもありますが、審判ではそのようなこともできなくなるため、できる限り、調停での解決を目指して話し合いを進めていくことが良いと思われます。

 

面会交流について話し合いをしているがうまくいかない

子供に全く会わせてもらえない

面会交流調停の申立てを考えているがどうしたらよいかわからない

既に面会交流調停を申し立てたが、どのように進めていけばよいかわからない

など、面会交流についてお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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