成人年齢について

民法の一部を改正する法律の成年年齢関係部分が2022年4月1日から施行されます。

これにより、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。

未成年者は、制限行為能力者として、単独で契約締結行為等ができないとされていますが、成年年齢引き下げ後は、18歳から単独で契約締結行為が出来ることになります。

また、成年年齢引き下げにより、18歳以降は親権に服さないことになるため、成年年齢引き下げ後は、18歳のお子様がいらっしゃるご夫婦が離婚される場合には、親権者の指定は問題とならないことになります。

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