離婚後の氏と戸籍について

離婚について合意できたあと、離婚届を提出する前に離婚後の氏と戸籍をどうするか考えておく必要があります。

氏について

離婚後、婚姻により、改姓していた場合(苗字を変えていた場合)、婚姻する前の氏に戻ります。

離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合(婚氏続称と言います)は、離婚してから3カ月以内であれば、届出のみで足ります。

(離婚届の提出とは別に届出を行います)

 

一旦は、婚姻前の氏を名乗ることを選択したものの、離婚から3カ月経過後に婚姻時の氏を名乗ることを希望する場合には、家庭裁判所で氏変更の審判申立を行う必要があります。

その場合、ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所(明石市にお住まいの方であれば神戸家庭裁判所明石支部、神戸市西区にお住まいの方であれば神戸家庭裁判所明石支部又は神戸家庭裁判所となります)に対し、申立書と規定の添付書類等を提出することになります。

手続き自体は非常に簡単ですので、ご安心ください。

お子さんについては、ご両親が離婚されても当然に氏、戸籍が変更されるわけではないため、注意する必要があります。

婚姻に伴い、女性側が改姓したが、離婚において女性が親権者となり、婚姻前の氏に戻る場合でも、お子さんの氏が当然に変更されるものではありません。

お子さんについても氏を変更する場合には、家庭裁判所に対し、子の氏の変更許可申立を行う必要があります。

その場合、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所(明石市にお住いの方であれば神戸家庭裁判所明石支部、神戸市西区にお住まいの方であれば神戸家庭裁判所明石支部又は神戸家庭裁判所となります)に対し申立書と規定の添付書類等を提出することになります。

お子さんが15歳以上の場合は、お子さん自身が氏の変更許可申立を行う必要があります。

申立書に不備がなく、特別の事情がなければ、すぐに許可が出されることが多いようです。

相手方から「離婚後子供の苗字は変更しろ。」と言われているが、変更しなければならないのかというご質問をいただくことがありますが、応じる必要はありません。

どのような氏を名乗るかは、生活に重大な影響を及ぼすことから、親権者(お子さんが15歳以上の場合はお子さん自身)が、生活上の必要性等を考慮して決めればよいと思われます。

戸籍について

戸籍は、夫婦と、夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。

したがって、別の氏の者が同じ戸籍の中に入ることはできません。

離婚後、婚姻する前の戸籍に戻るか、新たにご自身を筆頭者とする戸籍を編製するか選ぶことができます。

いずれにするかは、離婚届提出の時点で決めておく必要があり、離婚届の所定欄に記入する必要があります。

婚氏続称を選択した場合でも、婚姻時の戸籍に残ることはできず、新たにご自身を筆頭者とする戸籍を編製する必要があります。

婚姻する前の戸籍がご自身のご両親のいずれかを筆頭者とする戸籍の場合、ご両親がお亡くなりになっている場合には婚姻する前の戸籍に戻ることはできません。

お子さんの氏を変更する場合には、家庭裁判所に対し、子の氏の変更許可申立を行う必要があることについては前述の通りです。

家庭裁判所の許可が出れば、その許可書と一緒に役所で入籍届(離婚前の戸籍から新たな戸籍に移動させる手続)を提出することによって、お子さんの戸籍を移動させることができます。

離婚後、婚姻前の氏に戻す方がお子さんの親権者となる場合等は、お子さんと氏を同じくされる方が多いと思います。

手続自体はそれほど難しいものではなく、書き方等については家庭裁判所に確認することもできます。

相続との関係について

氏や戸籍は、相続とは直接関係ありません。

離婚後もお子さんを離婚前の戸籍に入れたままにしても、新たな戸籍を編製した方が死亡した場合には、お子さんがその財産を相続することが可能です。

また、婚姻により改姓した女性が離婚後婚姻前の氏に戻すが、お子さんの氏は婚姻時のままにしていた場合でも、女性の財産をお子さんが相続することが可能です。

離婚届の提出について

以上の通り、離婚時に氏と戸籍について届出をしなければならないケースが多いことから、離婚届は、婚姻時に改姓した方が提出するのがよいと思われます。

(離婚届は両当事者が揃って届出る必要はありません)

離婚協議書等で離婚届の提出者について取り決めをする場合には、この点を考慮したうえで決定することをおすすめします。

離婚に関するご相談は、是非当事務所へお問い合わせください。

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