[背景]
奥様の方から離婚を決意され、当事者間で何度か話し合いをしていましたが、全く話がまとまらず、当事務所に相談に来られました。
[相談内容と弁護士対応]
ご相談の中で、財産分与についても希望されておりましたが、相手名義の財産については把握できていないとのお話でした。
その他にも離婚に際して譲れない条件がいくつかありましたが、相手方と具体的な話ができないままでしたので、数回のご相談を経て、離婚交渉について受任いたしました。
ご本人の希望もあり、話し合いでの解決を目指し、相手方と話し合いを進めましたが話はまとまらず、相手方に代理人がついた後も合意に至るのは難しいと判断し、調停申立へ移行しました。
[結果]
ご相談の当初より、相手方は財産について隠匿している疑いがあったため、調停の話し合いの中では、すべての財産について正式な資料の開示を求めました。
資料を精査する中で、やはり開示されていない多額の財産があることが明らかになりました。
最終的には当初の財産分与についての提案を上回る内容で調停成立となりました。
<コメント>
相手名義の財産で、把握できなかったものについては、財産分与を求めることができません。
どこまで財産を明らかにできるかが重要になり、資料を精査することも必要です。
裁判所を通じて行うことができる調査もありますので、財産分与や離婚について、話がまとまらず、お困りの方は、一度ご相談ください。
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