離婚調停手続について
当事者間で離婚の話し合いができないときや、話し合いでの解決が困難であるときには裁判所での離婚調停手続を利用して、解決を目指すこともできます。
離婚調停手続は当事者が家庭裁判所に申立てを行うことで利用できるものですが、あくまでも話し合いでの解決を目指すものです。
目次
申立について
申立ては、基本的には相手の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
管轄裁判所が分からない場合には、下記裁判所のHPでご確認ください。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所宛てに申立
戸籍謄本・郵券・印紙等が必要です。 その他にも、申立の内容によって必要書類が追加されます。
申立書に不備が無ければ、第1回目の期日調整後に、裁判所から相手方へ通知されます。
(これにより、配偶者は調停申し立てがされたことを知ることになります。)
※裁判所からの通知が送達できないこともありますので、その場合には状況に合わせて、対応が必要になります。
調停申立と別居をはじめるタイミング
配偶者と同居したまま離婚調停を申し立てることも可能ですが、申立て前に別居を開始しておく方が新たなトラブルを避ける意味でもよいでしょう。
調停手続は話し合いでの解決を目指すものではありますが、主張が対立している当事者が一緒に生活すると、更なるトラブルが生まれることも多く、紛争が複雑化したり、生活する上では精神的な負担も大きくなります。
また、代理人が就いている場合、主張は必ず書面にまとめて提出することになりますので、同居していると相手から提出された書面の内容について、ご自宅で言い争いになってしまうこともあるようです。
しかし、勤務先やお子様の学校の関係、経済的な事情等で別居が可能か、可能な場合はいつからするのか、どちらが自宅に残るのか、
生活費は今まで通り負担してもらえるか(負担しないといけないのか)等、心配される事が多くあると思います。
それらも含めて、法律相談の際には、具体的な内容についてもご質問ください。
お子様がいる場合には、お子様がなるべく安心して過ごせるように配慮することも大切です。
当事務所でこれまでに扱った事件の中では、離婚を決めた段階で、
別居に向けた準備と
相手との話合いを同時に進め、
当事者同士で冷静に話し合うのは難しそうだと思われれば、
別居開始と同時に調停を申し立てるケースが多いです。
調停期日は1カ月に1回のペースで開かれることが多い為、解決までに時間がかかることを心配される方もいらっしゃいますが、
当事者同士での話し合いでは、相手が誠実に対応してくれない時には、調停手続き以上に時間がかかってしまう場合もございます。
ご自身にとって納得できる最適な選択ができるように、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
ご相談の受付はメール又はお電話でお問い合わせください。
別居を開始される場合
別居開始前に準備すべきことにて記載しておりますので、本記事と併せてご確認ください。
別居開始後、相手とできるだけ直接やり取りしたくないという場合には、調停の中での話し合いを希望する旨、相手に通知します。
また、この段階で弁護士へ依頼することも検討してください。
離婚、面会交流、婚姻費用の調停手続きでは、重なり合う事実も多くあるため、同時に申し立てをして、同じ期日でこれらの問題について話を進めることもできます。
調停申立後
ご自身で調停手続きを進める場合には、調停を申し立てた後は、書面の提出方法や、提出期限は裁判所へ問い合わせをしながら進めることになります。
当事務所へご依頼いただいた場合には、書面作成や相手方への連絡等はすべて弁護士にて行いますが、調停期日はなるべくご本人にも同席していただいております。
(調停期日当日の流れについては、調停期日についてで記載しておりますので、併せてご確認ください。)
代理人が就くことで、早い段階から解決に向けてのより具体的な内容について話し合うことができます。
想定される課題や、提案等に対し、経験にもとづきアドバイスさせていただきます。
また、期日の回を重ねてくると
調停で解決できる見込みがあるのか、
の判断も必要になります。
調停委員は、中立な第三者の立場にあるため、どちらか一方の味方をするものではなく、
調停委員からの提案があなたにとって有利なものであるとは限りません。
弁護士へ依頼した場合でも、すべての主張が認められることは少ないですが
弁護士はあなたの味方として、あなたに有利な提案か否かを考えてくれます。
最終的には、ご自身で判断していただく必要がありますが、
提案の内容について、どの程度まで譲歩すべきかの判断は、経験が無ければなかなか難しいのも事実です。
当事務所では、これまでに多くの離婚事件を取り扱ってきておりますので、お悩みの方は、一度ご相談ください。
ご相談のご予約はお電話またはメールにてお問い合わせください。