離婚調停での調査官調査とは

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離婚調停での調査官調査とは

 

お子様がおられる夫婦間の離婚調停で、親権や面会交流が争点となる場合、

家庭裁判所の調査官が調停に同席したり、

調査官による調査を行うという話が出ることが多くあります。

 

調査官は、調停委員とは異なり、お子様に関する問題について、専門的な見地から意見を述べることが主な役割とされています。

 

 

調査官による調査は、

・家庭裁判所でお子様と面談して話を聞き取る調査

・自宅を調査官が訪問し、生活状況を確認しながら、お子様と面談する調査、

・裁判所のプレイルームで試行的面会交流を実施しそれに同席する調査、

など、それぞれの事件に応じた調査が行われます。

 

 

 

お子様の意向は重視される

 

基本的には、お子様の年齢が10歳を過ぎれば、その意向は重視されるとされており、

10歳以上のお子様の意見がその生活環境やこれまでの経緯に照らして余程不自然なものでない限りは、

調査官が作成する報告書においても、お子様の意見に沿った意見が出されることが多いのが現実です。

 

一方、未就学児等の小さなお子様については、これまでの監護状況や、生活状況が重視されます。

 

 

調査官調査はいつも通りに

 

調査官調査に備えて、事前にお子様に発言内容をアドバイスされる方がおられますが、基本的には避けた方がよいでしょう。

調査官は、お子様の発言時の表情や、言い方等も観察しています。

 

年齢に合っていない大人びた言い方をしていたり、覚えてきたことを思い出そうとしている素振りがあると、

調査官が、大人の影響を受けた発言と判断し、お子様の発言が尊重されないだけでなく、お子様の発言内容によっては、

あなたが相手方当事者の悪口を吹き込んでいる恐れがあると判断される可能性すらあります。

 

発言内容について事前にアドバイスしたり、想定問答をすることは避けた方がよいでしょう。

 

両親への聞き取り

 

調査官調査では、家庭裁判所で両親に対する聞き取りも行われます。

大まかな内容としては、

調停に至るまでの経緯

お子様とのこれまでの関わり等

について聞き取りが行われます。

 

弁護士が代理人として就任している場合は、代理人が同席することもできます。

 

調査官からの聞き取りに対しては、相手方当事者の人格を非難するような発言はなるべく避け、

落ち着いて事実関係を説明するようにしましょう。

 

事実関係を正確に伝えるために、これまでの経緯を時系列にまとめる等、事前に準備をしておきましょう。

母子手帳や保育所等で使用している連絡帳などの資料の提出を求められることもありますので、

求められた場合には、調査官調査までに提出しておく必要があります。

 

調査官調査は、お子様の福祉のためのものであるため、調査官調査に非協力的な姿勢

(事前に指示のあった資料を提出しなかったり、指定された時間通りに裁判所に行かないなど)

を見せると、お子様のことを考えていないと判断される恐れもあるため、慎重な対応が必要です。

 

また、お子様に対して、相手方当事者についての話をする場合には、お子様に与える影響について充分配慮しましょう。

 

調査報告書

 

調査官は、調査した結果を「調査報告書」にまとめ、それを裁判官に提出します。

 

基本的には、この調査報告書の内容を尊重し、親権や面会交流についての協議を進めていくことになるため、

 

調査報告書にどのような記載がされるかは非常に重要です。

 

調査報告書は、調査官調査終了からおおよそ1か月から1か月半くらいの間で作成され、

調査報告書が作成された後の期日では、調査報告書の内容を確認していることを前提とした話し合いがされることが多いため、

調査報告書を取得し、調査報告書の内容を十分に確認しておく必要があります。

 

調査官調査の結果、あなたにとって不都合な報告書が作成された場合でも、基本的には、調査のやり直しを求めることはできません。

やり直しがされるのは、調査官の判断の前提となっている事実関係に誤りがあった場合等に限られます。

 

また、離婚調停が不成立に終わった後、訴訟に移行した場合でも、

調停で行なわれた調査官調査の報告書が証拠で提出されれば、親権については、調査報告書の内容に沿った判断がされることが多いです。

 

訴訟の段階で改めて調査官調査が行われることもありますが、

調停での調査官調査から長期間が経過している場合や、

お子様方の環境が大きく変わっている等、特別な事情がある場合に限られます。

 

調査官調査は、お子様を巡る紛争において、極めて重要な役割を果たすものです。

調査の結果が結論を左右すると言っても過言ではありません。

 

調査官調査の結果でお悩みの方、どのように方針転換すればよいかお悩みの方は一度、当事務所にご相談ください。

 

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調査官調査後の調停について

 

調査報告書の内容が想定外にあなたに不利だった場合には、早めに方針転換する必要があります。

親権の主張が困難であると見られる場合には、

面会交流の実施頻度や内容を充実させることを主張したり、

それも難しい場合には、間接交流も主張するなどの対応をする必要があります。

 

お子様との関りがなくなってしまうことのないよう、色々なアプローチが必要です。

 

離婚をお考えの方は、調停の手続き前に一度、弁護士へご相談ください。

早めにご相談いただくことで選択肢が増える場合もあり、また、ご自身で調停手続きを進める場合にも安心して取り組むことができます。

 

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