未成年の子どもがいる家庭が離婚をする場合に、どちらが子どもを引き取るのかという問題に直面します。
この問題に大きく関係してくるのは「親権と監護権」です。
未成年の子どもがいる家庭が離婚をする時は、必ず夫婦のどちらかを親権者としなければならないとされています。
しかし、親権・監護権と言っても、その権利の内容や違いを詳しく知らない方は多く見られます。
そこで今回は、親権と監護権の違いや親権と監護権を分属した時のメリット・デメリットなどをご紹介します。
親権と監護権とは?
親権・監護権と言っても、どんな権利なのか詳しく知らないという方も多いです。
まずは、親権と監護権について詳しく知っておきましょう。
親権とは
親権とは、未成年者の子どもを監護・教育しながら、子どもの財産を管理するための権利であり義務です。
親権は父母共同で持っているのが原則ですが、離婚した場合はその親権が夫婦のどちらか一方になります。
離婚届けには、どちらが親権者になるのか記載しなければいけません。
親権を持つ人が行えるのは、子どもの身の回りの世話やしつけ、子ども名義の通帳などの財産管理です。
他にも、子どもが何らかの契約をした場合の代理人にもなれます。
監護権とは
監護権は親権の中の身の回りの世話やしつけなどが行える権利です。
親権から身上監護権を分けた時に、監護権と言われています。
世話やしつけの他にも、居住する場所を指定できたり子どもを叱ることができたりします。
また、職業許可権と言い、子どもが高校生になった時にアルバイトなどの就業を許可することも可能です。
親権と監護権の違い
ここからは、親権と監護権にはどのような違いがあるのか解説します。
【親権】
子どもの財産管理ができる
親権を持つ人は、子ども名義の通帳を管理できる権利及び義務があります。
例えば子どもが親戚からたくさんのお年玉をもらったとして、親権者はそのお金を適切に管理する必要があるのです。
子どものために使われるお金であれば使用できますが、親権者が娯楽目的で子どものお金を勝手に使うことは許されません。
また、子供や身の回りの管理がずさんなものだと、法律によって親権をはく奪される場合もあるので注意しましょう。
子どもの契約を代理できる
親権者は子どもが契約したものの当事者となる場合に、子どもの代理人として契約を締結できます。これを法定代理権と言います。
未成年者の中には判断能力が未発達な子どもも含まれているため、基本的には親が代理として契約を結ぶか決めなければなりません。
親権を持つ人以外は代理人にはなれないので注意しましょう。
【監護権】
身の回りの世話や教育ができる
監護権を持っている監護者は、子どもの身の回りの世話やしつけができます。
しかし、親権と監護権を分属させた場合は、世話やしつけができる権利は全て監護者の元へ行きます。
そのため、親権者を取得しても子どもの世話や教育はできなくなるのです。
さらに監護者には、子供が病気になった場合は自宅で看病する義務が生じ、必要に応じて病院に連れていく義務が生じます。
居住場所を指定できる
未成年である子どもの身の回りの世話をするためには、居住場所を指定できなければいけません。
居住場所を指定できる権利を居所指定権と言い、実質的には子どもと暮らせる権利です。
この居所指定権は法律で定められているため、親権者が居住場所を決められません。
親権と監護権を分属した時のメリット・デメリット
親権での争いが長引いている場合、早く円滑に解決させるために、親権と監護権で分属する場合があります。
しかし分属するメリットやデメリットを知らない方もいるでしょう。
最後は、分属した場合のメリット・デメリットをご紹介します。
【メリット】
子どもに安心感を与えられる
家庭が別々になると子どもは不安を感じてしまいます。
しかし、親権と監護権を分属すれば、どちらの親ともつながりを感じられることもあります。
これにより、子どもに安心感を与えられる場合もあると考えられます。
早期解決につながる可能性がある
親権について夫婦で争いごとになってしまうと、離婚調停や裁判で戦うことになり、解決するまで数年が必要になる場合があります。
それを回避するために相手に親権と監護権の分属を提案し、相手に親権を譲ることで協議や和解での早期解決が望める場合があります。
なるべく早く親権問題を解決したいという方は、デメリットを踏まえた上で、分属することを検討してみても良いと思われます。
【デメリット】
戸籍に監護権が記されない親権者と連絡を取り合い続ける必要がある
監護権者からすれば、子供の財産等に関わる手続きするために、毎回財産管理権を持つ親権者の親に連絡を取り、同意を得る必要があるため、手間が増えて大変なところが大きなデメリットとなります。
親権や監護権の変更はできる?
家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てることで可能です。
ただし、当人同士が変更することに同意していても、家庭裁判所が全面的に認めることはなく、子供にとって何が有益となるのか、判断した上で変更が認められます。
必ず家庭裁判所調査官による家庭訪問や父母・子供との面会が行われます。
- 申立人:子どもの親族(一般的には父又は母)
- 申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
- 申立て費用:収入印紙1200円分(子ども1人につき)
- 必要書類:
- 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
- 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
調停では、親権者の変更を希望する事情、これまでの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から、子どもの意向を最も尊重した取決めができるように話合いが進められます。
申立ての結果、希望通りに変更が認められることもありますが、変更が認められないケースも実際には多いことは覚えておいてください。
まとめ
親権・監護権の違いや、分属した時のメリット・デメリットなどをご紹介してきました。
役割が大きく異なるので、分属するかどうかは子どもの利益を優先して考えると良いでしょう。
しかし、協議離婚では収まらず、離婚調停などに発展するケースも少なくありません。
そうなる前に、弁護士に相談しましょう。
専門的な知識で親権・監護権取得のアドバイスをしてくれます。