離婚をするにあたって、慰謝料や子どものことなど様々な内容が問題視されます。
しかし、離婚の手続きに関しては知らない方も多いのではないでしょうか?
離婚をする時は、必ず家庭裁判所に行ったり役所に行ったりとあちこちを行ったり来たりしながら手続きをしなくてはなりません。
また、手続きをするために必要になるものがいくつかありますが、必要になる書類などが分からないという方もいるでしょう。
そこで今回は、離婚の手続きをするために必要なものや手続きの手順などをご紹介します。
離婚をしたくても手続きが分からないという方は、ぜひ参考にしてください。

離婚の手続きに必要なもの

離婚をするには、離婚の手続きをしなければいけません。
離婚の手続きをするためには、いくつか必要なものがあります。
まずは、離婚の手続きに必要なものからご紹介しましょう。

離婚届

協議離婚をする場合は、役所に離婚届の提出が必要です。
離婚届けは役所でもらってくるか、役所のホームページでダウンロードしておきましょう。
役所のホームページでダウンロードできる離婚届けには記載の見本などが書かれているので、離婚が初めての方は記載例を参考にしてみてください。

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の際に名乗っていた氏をそのまま名乗るためには、届出が必要です。
届出をしないと、結婚前の氏に名前が変更されます。
離婚の際に名乗っていた氏をそのまま名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」に署名をして届け出ましょう。

身分証明書

協議離婚の場合は、届書を持参した方の本人確認ができる身分証明書を役所に持って行く必要があります。
当事者双方で離婚届を持参した場合は、双方の身分証明書が必要になるので、注意しましょう。
身分確認ができる証明書は、パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどがあります。

調停調書や判決書などの謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)

裁判離婚や審判離婚、調停離婚の場合はそれぞれに必要な謄本と確定書類があります。
調停離婚の場合は調停調書の謄本、審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書、裁判離婚の場合は判決書と確定証明書が必要です。
判決書や確定証明書は、裁判が終わった後に裁判所から貰うものなので必ず保管しておいてください。
不安な方は、依頼した弁護士に保管をお願いしましょう。

離婚手続きの手順

離婚手続きの手順は、離婚の種類によって異なります。
ここでは、それぞれの離婚の手続きの手順をご紹介します。

協議離婚の場合

①離婚について夫婦で話し合う

まずは、離婚について夫婦で話し合いを行います。
子どもがいる家庭の場合は、親権・財産分与・慰謝料・養育費などについて話し合いましょう。
子どもがいない家庭の場合は、財産分与・慰謝料について話し合いをします。
慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらかが不貞行為もしくはDVなどの精神的苦痛を相手に与えたかどうかで決まります。
離婚をするにあたって、精神的苦痛を与える場合は離婚慰謝料も発生してくるので覚えておくと良いでしょう。

②新生活の準備を進める

離婚の話し合いと同時に、新生活の準備も進めておかなければなりません。
家を出ていく場合は新しい居住地探しや、専業主婦なら就職先を見つけるなどをしておきましょう。
子どもがいる家庭であれば、子どもを引き取った場合を想定して就職先を見つけておくことをおすすめします。
子どもを引き取った場合は就職先を見つけておくだけでなく、ひとり親の生活保護を受給するのも選択肢に入れておきましょう。

③離婚届を役所に提出する

話し合いが終わったら、夫婦双方の名前と住所、本籍などの必要事項を離婚届に記入して役所の戸籍課に提出しましょう。
離婚をして引っ越す場合は、転出届や転入届などを提出して住民票の住所変更を行います。
運転免許証などの公的な証明書も全て変更しなければならないため、注意が必要です。

裁判離婚の場合

①離婚について話し合う

協議離婚と同様に、最初は離婚について話し合いを行います。
子どもがいる家庭は子どもの親権はどちらが得るのか、養育費はどうするのかなどについて話し合いましょう。
双方の合意があれば離婚は成立しますが、双方の一方が話し合いに合意をしない場合は調停離婚や裁判離婚になります。

②合意がない場合は調停離婚へ

双方の合意がない場合は、調停離婚へと進められます。
調停離婚では、家庭裁判所で調停委員を務めている人が中心となり夫婦双方の話を聞き、離婚の条件などについてそれぞれの意見の調整が行われます。
調停離婚は家庭裁判所に調停を申し立て、調停期日に調停委員が話を聞きます。
当事者が合意した場合、調停が成立し調停調書が作成されるので10日以内に調停調書謄本を添えて役所に提出してください。

③調停で合意できなければ裁判へ

調停でも双方の合意がない場合は、裁判へと進みます。
裁判離婚は、家庭裁判所に離婚訴訟を提訴することで判決によって離婚を成立させる手続きです。
裁判の過程において、和解により離婚が成立する場合もあります。
離婚裁判が判決するまで、3~10か月程度の期間を要するので早く解決したい方は協議離婚で解決させるようにしましょう。

③離婚届を提出する

調停や判決が下った時には、判決書や調停調書が作成されます。
作成された判決書と確定証明書、必要事項を記入した離婚届けを一緒にして役所に届書を提出しましょう。
調停離婚の際は調停証書を、裁判離婚の際は判決書と確定証明書が必要になるので覚えておくと安心です。

離婚の手続きに必要なものや手続きの流れについてご紹介してきました。
離婚手続きの中には、離婚する当事者たちではどうにもならないこともあります。
特に調停離婚や裁判離婚に関しては、離婚届けを提出するまでに家庭裁判所に申し立てなどを行わないといけません。
協議で合意にいたらず調停離婚や裁判離婚になってしまった際には、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、調停や裁判になったときも全てきちんとサポートします。

   

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