離婚方法の種類には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
離婚を考えた時、どのような方法で行えば良いのか迷う方もいるでしょう。
今回はそれぞれの離婚方法について、概要や流れを詳しく説明していきます。
どのように弁護士に相談すべきかについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
協議離婚
協議離婚は、離婚方法の中で最も多くの割合を占めています。
国内で離婚した夫婦のおよそ9割程度が、協議離婚の方法を取っています。
協議離婚は簡単に言うと、夫婦同士の話し合いによって離婚を決定する方法です。
法的な判断基準を必要とせず、裁判所との関わりもないため、お互いに合意するだけで離婚できます。
必要事項を双方が記入し、捺印した離婚届を市町村の役所に提出して受理されれば手続きは完了です。
手間をかけずに離婚できる方法ですが、一度離婚届を提出してしまうと取り消しはできません。
本当にその選択で後悔しないか、十分に考え話し合いを重ねるのが大切です。
特に未成年の子どもがいる場合、親権者を決定することも離婚するための条件になります。
また、離婚後の財産分与や慰謝料、子どもの養育費といった金銭的な問題についても、詳細を決めておく必要があるでしょう。
金額や支払い方法などを話し合い、合意が得られたら「離婚協議書」を作成することで、法的な拘束力を持ちます。
また、万が一離婚後に慰謝料が払われないリスクを考える場合、公正証書を作成するのもおすすめです。
離婚協議書を公正役場に提出すると公正証書になり、未払い時に強制執行が可能となります。
調停離婚
夫婦間で意見がまとまらず協議離婚が不可能だと判断される場合、調停離婚の方法がとれます。
調停離婚で離婚するケースは、日本国内でおよそ1割弱です。
調停離婚では、家庭裁判所の裁判官と2人の調停委員が夫婦の間に仲介人として立ち、話し合いを援助します。
当事者同士が直接顔を合わせずに話し合いができるため、感情的にならずに済むのがメリットです。
1回の話し合いはおよそ2時間程度で、定められた調停期日内の合意を目指します。
離婚するかどうか以外にも、親権者はどうするか、離婚後の養育費や面会交流などについても一通り話し合いが可能です。
ただし、調停離婚においてもあくまで最終的には双方の合意が必要不可欠です。
期日までに合意が得られなかった場合、調停は不成立となります。
調停離婚を成立させたい場合は、専門の弁護士に相談してアドバイスをもらうのもおすすめです。
審判離婚
調停離婚で不成立となった場合、異議を申し立てると調停の代わりに審判が行われるケースも稀にあります。
この審判によって離婚する方法を、審判離婚と呼びます。
例えば、調停による話し合いでほとんど合意が得られているのに、片方が入院中のため出頭できない場合、調停離婚は成立しません。
しかしこの場合、家庭裁判所によって審判が行われると離婚が成立します。
審判離婚は、日本国内で1年に100件程度しかなく、割合にすると0.1%未満と一番少ない方法です。
審判離婚の割合が少ないのは、裁判所から審判が下されてから2週間以内に異議を申し立てられた場合、無効となる決まりだからです。
したがって、相手が異議を申し立てるケースでは、審判はほとんど利用されません。
調停が不成立になった場合に取ることができる1つの方法として覚えておくと良いでしょう。
裁判離婚
裁判離婚は、家庭裁判所で行われる裁判によって離婚を決める方法です。
協議離婚が決裂した場合も、いきなり裁判に持ち込むことはできません。
したがって、裁判離婚は、協議離婚も調停離婚も不成立になった後の最終手段になります。
裁判で離婚する夫婦は、年間約1%程度の割合です。
調停離婚不成立に納得がいかない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判の判決を求めます。
裁判で争う場合は、離婚に法的な理由が求められるのが大きな特徴です。
民法770条1項を見ると、法律で離婚原因と認められる条件は5つあります。
1 パートナーに不貞行為があったとき
2 パートナーに悪意による遺棄を受けているとき
3 パートナーが行方不明であり、生死不明の状態が三年以上続いているとき
4 パートナーが強度の精神病を患っており、回復の見込みもないとき
5 上記4項目以外で婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
以上いずれかの条件を満たす必要がありますが、最終的な判断は裁判官に委ねられています。
また、裁判の途中で双方の合意が得られ、離婚が成立するケースもあります。
この場合は、「和解離婚」と呼ばれています。
裁判の途中で被告側が原告側の言い分を全面的に受け入れて離婚が成立した場合は、「認諾離婚」と呼ばれます。
和解離婚も認諾離婚も成立しなかった場合、最終的に裁判官の下す判決によって決定されます。
裁判離婚は法的な強制力を持ちますが、判決で認められないと離婚できない可能性もあるという点には注意が必要です。
離婚訴訟を提起する際は、法律のプロである弁護士に依頼すると良いでしょう。
離婚には4種類の方法があり、ほとんどの夫婦は話し合いによる協議離婚の形を取っています。
当事者同士の話し合いで合意が得られなかった場合、第三者が仲介に入る調停離婚の方法を選べます。
調停離婚でも合意が得られず決裂した場合は、裁判離婚で離婚成立を目指します。
しかし、裁判まで進む夫婦は全体の中でもごくわずかです。
協議離婚は当事者の話し合いによって財産分与や親権、養育費、慰謝料などについて決める必要があります。
協議離婚でも弁護士に代理交渉してもらうことは可能なので、自身の交渉力に不安がある方は弁護士に相談してみると良いでしょう。
また、無料相談や法テラスなどの費用がかからない方法もあるので、検討してみてください。