子供がいる夫婦が離婚した場合、どちらかが親権を得ることになります。
そして、親権を得られなかった相手に対して教育費の支払いを要求するケースが一般的ですが、絶対に支払わなければならないのでしょうか?
また、養育費の相場や支払わない時の対策法を事前に知っておくと離婚の際に安心です。
今回は子供の養育費についてご説明しましょう。

子供の養育費の定義

子供の親権を持つ親は、持たない側の親に対して子どもを育てるために養育費を要求できます。

養育費の支払い義務

養育費の場合、生活保持義務と呼ばれる義務が生じます。
生活保持義務とは、扶養を受ける側も自分と同等の生活水準を維持させる義務のことです。
主に未成年の子供と親の間、また夫婦の間にも生じる義務になります。
離婚したといえ、親と子の縁が完全に切れたわけではないので、親権を持たない親は子供の生活を維持するために支払い義務が発生するわけです。

請求の権利

支払いや金額は離婚時の話し合いで取り決めていきますが、離婚が決まった後での請求も可能です。
さらに、最初は養育費を取らないという話であっても、事態の変化で請求が認められる場合もあります。
また、子供が片親に慰謝料を請求することも可能です。
そもそも、養育費は子供に対して支払われるものなので、請求権は子供自身にも存在します。

支払い期間

自分の子供が自立して生活できるようになるまで、親は支払わなければなりません。
一般的に支払いが終わる時期は子供が成人するまでが基準となっていますが、病気や障害で扶養が必要な子供に対しては支払い期間を延長できます。

養育費の相場

養育費は夫婦同士での話し合いで金額を決められますが、夫婦同士で話し合いがまとまらない場合は、離婚調停での話し合い、または審判により裁判官に決めてもらいます。
一般的に養育費の金額を決める時は算定表を参考にします。

算定表について

算定表とは、夫婦の収入と子供の数や年齢などをベースに月額分が分かる表です。
家庭裁判所でも算定表を使い養育費を決定しています。
例えば、年収300万円で14歳以下の子供が1人の場合、会社員なら月2~4万円が相場です。
子供が15~19歳だと学費がかかるため、生活水準が上がり4~6万円となります。
また、自営業の場合は会社員勤めよりも養育費の相場は少し高くなります。

算定表どおりの金額でカバーできない場合も

算定書をベースに決められた金額で生活の全てカバーできるとは限りません。
なぜなら人によって生活水準が異なり、同等の収入水準でも毎月かかる生活費は異なるからです。
他にも、進学先が公立か私立かによってもかかる学費が変わるため、私立に進んだ場合は養育費だけではカバーできない場合もあるでしょう。
算定表どおりの養育費で十分に生活できるかどうかは、家庭によって様々です。
そのため、算定表の相場は参考と考えて、子供の進学や自分たちの月の生活水準も踏まえた上で決めておくことが大事です。

金額に公的扶助は勘案されない

親権者は離婚後に児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度などの公的扶助を申請できます。
公的扶助は、ひとり親世帯の生活を支援するための制度なので、申請すれば生活の不安を解消できます。
ただ、養育費の話し合いでは公的扶助が収入と見なされ、支払いの免除を要求されるケースも多いです。
しかし、養育費の算定では公的扶助は勘案されないとしています。
法律では子供の生活に係る費用は夫婦間で出すものと考えられ、公的ではなく私的扶助にあたります。
公的扶助は生活を助けるための制度であるため、制度を利用するからと言って養育費の免除や減額の理由にはなりません。

後から減額または増額となるケース

親権を持たない親は決められた金額を毎月支払っていきますが、再婚や子どもが増えたなど状況が変わる場合、減額を要求できます。
再婚や再婚相手との子どもができた場合、扶養する相手が増えることになります。
再婚相手の収入状況にもよりますが、扶養者が増えた分生活水準が下がってしまう場合、家庭裁判所の判断で減額が認められることもあるでしょう。
逆に養育費が増額できる場合もあります。
例えば、子供が怪我や病気で高額な治療費や進学で特別費用が必要になったなどの、何か事情があれば増額の検討が可能です。

養育費が払われなくなった時の対策

子供の養育費で想定されるトラブルは、相手が支払いに応じないことです。
そんな事態を回避するためにも、養育費の取り決めの際に対策をとっておきましょう。

公正証書をつくる

離婚の誓約や養育費について決まったら、その内容を公正役場にて公正証書にしてもらうと良いです。
公正証書は元裁判官や元法務局長などを経験した公証人が作成する書類で、養育費の合意を公正証書にすると支払いが滞った際に資産の差し押さえ(強制執行)を許すという取り決めを付帯できます。
本来、強制執行は裁判で認めてもらう必要がありますが、公正証書を作成しておくと裁判なしで実行できる点がメリットです。
差し押さえられるものは給与や預金、車など元配偶者名義の資産で、一般的には給与を差し押さえるケースが多いです。

一括払いで請求

生活費にあてられる養育費は月払いが推奨されていますが、夫婦同士が合意した時は一括払いでの請求も可能です。
月額での請求ではなく、子供が成人するまでに必要となる費用を想定して金額を決めるので、簡単な請求ではありません。
そもそも、かなり高額な請求となるので、相手が十分な資産を持っていることも請求の条件です。
また、養育費には税金がありませんが、一括払いだと贈与税が発生する場合があります。
しかし、相手の性格上、支払いが滞る確率が高いと感じた時は一括請求も対策の1つになるでしょう。

離婚をしても親は子供を育てる義務があり、親権を持たない親は養育費の支払いとい方法で扶養しなければなりません。
しかし、金額の決定や増減額の請求ではトラブルが起きやすく、未払いを防ぐ対策も必要なので法律に詳しい弁護士にアドバイスやサポートを受けて解決していきましょう。

   

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