離婚する際には、「結婚中に2人で築いた財産をどのように分けるか」ということも問題になります。ここでは、これから離婚したいという方に向けて、離婚時における財産分与の対象となる財産、財産分与時に特に注意したいことなどについて解説します。
財産分与とは
財産分与とは、離婚時に夫婦の一方がもう一方に財産を分け与えることをいいます。財産分与には、夫婦で築いた財産を精算する、さらに元配偶者に離婚の慰謝料や離婚後の生活資金を渡すといった意味合いがあります。
財産を分けるときの割合は基本的には夫婦平等です。
精算的財産分与
精算的財産分与は、夫婦の共有財産を適切に分配するための財産分与です。
結婚中に夫婦で協力して築いた財産は、財産の名義に関係なく夫婦の共有財産とされます。それを離婚時に精算するという意味合いで行われるのが、精算的財産分与です。
離婚原因に関係なく請求できるため、離婚の原因を作った配偶者からも請求できます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚によって経済的に困窮する配偶者がいる場合に認められる財産分与です。収入のある側が、経済的に弱い立場にある側に一定の額を支払います。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚慰謝料の金額を財産分与に含めて請求・支払う場合を指します。本来、財産分与とは別に発生する離婚慰謝料を、財産分与とまとめて請求するものです。
財産分与の対象となるものは?
財産分与の対象となるものは、結婚中に夫婦で築き上げた財産すべてです。結婚中に貯めたお金などの資産は、夫婦が協力して作り上げたもの、夫婦の共同財産とみなされます。したがって、離婚する際にはきちんと分け合う必要があるのです。
もっとも、独身中に貯めた貯金など独身時代に形成した財産についてはその人独自の財産となります。そのため、財産分与の対象にはなりません。
貯めた預貯金
結婚後に貯め始めた預貯金は、夫婦の共同財産とされます。専業主婦(夫)の場合も家事を行うことで家計に貢献していますので、配偶者が外で稼いできたお金を貯めて作った預貯金についても財産分与を受けられます。
へそくり
実はへそくりも夫婦の共同財産として、財産分与の対象になります。熟年離婚などで長年にわたって離婚の準備をしている場合は、離婚を切り出す側の配偶者が財産隠しを行うケースもあるようです。預貯金の動きなどをチェックし、怪しい動きを見逃さないようにしましょう。
マイホーム
マイホームも財産分与の対象です。なお、マイホームを財産分与の対象にする場合、財産の精算方法は次の2パターンがあります。
①売却代金を分け合う
マイホームを売却し、売却代金を2人で平等に分けます。
②一方が不動産をもらい、もう一方にお金を払う
不動産を残しておきたい場合はマイホームの所有者になる人が、もう一方にマイホームの評価額に応じたお金を支払います。
ただし、マイホームのような不動産は高価な資産であることから、住み続ける側が支払う金額は高額になりがちです。離婚時のトラブルの原因になりかねませんので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
その他の財産
株式その他の財産も財産分与の対象になります。
住宅ローンがある場合は要注意
財産分与をする際、注意しなければならないのが住宅ローンの扱いです。マイホームの住宅ローンがまだ残っている場合、離婚後もローンの返済を続ける必要があります。
一般的には、マイホームの所有者が住宅ローンの主債務者になりますので、マイホームを所有し続ける側は毎月のローン返済、さらに財産分与による現金の支払いと多額の金銭的負担を背負うことになります。マイホームの評価額とローン残高を比較し、より負担感の少ない方法を選びましょう。
なお、マイホームに住み続ける人と、ローンの主債務者が異なる場合には、ローンを誰が支払うかも問題になります。
アンダーローンの場合
マイホームの評価額がローン残高を上回っている場合(アンダーローン)は、マイホームを売却することで手元に現金を残すことができます。
マイホームに特にこだわりがない方はマイホームを売却し、残ったお金を半分ずつ分ける方法がシンプルでおすすめです。
一方、夫婦のどちらかがこのままマイホームに住み続けたいという場合は、ローンの返済をどうするのか、マイホームをもらえなかった方にどうお金を支払うのか、といった点について、よく話し合っておく必要があります。
オーバーローンの場合
マイホームの評価額がローン残高を下回る場合(オーバーローン)は、マイホームを売却してもローン残高が残ってしまいます。
ローン残高があまりにも多い場合は自己破産も検討するなど、状況に応じた対応が必要です。
もちろん一方がそのままマイホームに住み続け、ローンの返済を続けるという方法もあります。その場合もローンの名義をどうするかなどの問題がありますので、銀行や弁護士とよく話し合っておきましょう。
財産分与の相談は弁護士に
財産分与のあり方は、離婚を考える上ではモメやすいポイントの1つです。早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。