離婚をする際は、話し合いで解決できるに越したことはありませんが、中には当事者間での解決が難しいようなケースもあります。

この記事では、離婚がうまくまとまらない場合の対応や、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

離婚がうまくまとまらない場合の対応

ここでは、離婚の話し合いが進まない場合に検討したい対応を4つお伝えします。

離婚の条件を決めておく

まず、どのような条件で離婚をするのか決めておきましょう。離婚の条件について、妥協できる部分とそうでない部分を明確にしないことには、話し合いをまとめるのは難しいかもしれません。

離婚をする際に検討するべき点には次のようなものがあります。
●慰謝料
●財産分与
●親権
●養育費
●年金分与

話し合いで上記の点についてお互いの合意が得られることが好ましいですが、話し合いだけではまとまりにくいような場合もあります。

例えば、相手が浮気をしているが証拠がないような場合は、慰謝料を請求したとしても、支払ってもらうのが難しいでしょう。親権を争っている場合なども、当事者間のみで解決を測ろうとしても、話し合いが平行線になることもあります。

このように、離婚をすること自体や離婚の条件について合意が得られないような場合は、当事者間での解決は困難なので、離婚調停や弁護士への依頼など、今までとは別の方法も検討した方がいいかもしれません。

離婚調停をする

離婚調停とは、家庭裁判所における調停手続きを利用して、離婚をするための話し合いを行うことです。

離婚調停では、裁判官または調停官と、調停委員の立ち合いのもと話し合いが進められるため、第三者の力を借りながら離婚をするかしないか、離婚の条件をどうするかについてまとめやすくなります。

当事者間だけでの話し合いが難しい場合に検討したい手段ですが、相手が離婚に応じなかった場合は調停不成立となり、離婚裁判をする必要がでてきます。

弁護士に依頼する

協議離婚や離婚調停よりもコストがかかってしまいますが、話し合いでの解決が難しいような場合は弁護士への相談を検討してみてください。

弁護士に依頼すると、大事になるように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判に移行する前に話し合いによる解決を目指すことも可能です。また、当事者間で話し合いをするよりも短期間で合意が得られる可能性もあります。

弁護士に依頼するメリットについては、『離婚がまとまらない場合に弁護士に相談するメリット』にて後述します。

離婚裁判をする

協議離婚や離婚調停で合意が得られなかった場合に、最終手段として利用したいのが離婚裁判です。裁判での判決は法的拘束力を持つため、離婚の条件面について白黒を付けられるメリットがあるものの、裁判が終わるまでには1年程度かかりますし、裁判は公開されて行われます。手間や精神的負担も小さくはないので、できれば話し合いで解決を図りたいところです。

離婚がまとまらない場合に弁護士に相談するメリット

ここでは、当事者間の話し合いがまとまらない際に弁護士に依頼するメリットをお伝えします。

相手が話し合いに応じない場合でも交渉しやすい

これまで離婚の話をすると曖昧にやり過ごされてきたような場合などでは、弁護士が介入するだけで話し合いが進むことも考えられます。

弁護士が介入することでよりスムーズに穏便に離婚をしやすくなることが考えられるので、相手との話し合いがまとまらずお困りの方は一度弁護士にご相談ください。

有利な条件で交渉をまとめやすい

離婚を進める際は慰謝料や親権など、細かい条件で合意が得られないケースがありますが、このような場合は弁護士への依頼を検討した方がいいかもしれません。

弁護士が交渉をする際は法的な知識を元に話し合いを進められるので、自力で交渉をする場合よりも良い結果を得やすくなります。離婚をした後の金銭面での不安がある方もいらっしゃるかと思いますが、慰謝料や財産分与、養育費などについて良い条件で交渉をまとめられれば、離婚後の金銭面についても安心を得やすくなるでしょう。

自分で離婚を進めないで良くなる

自力で離婚をする際は、離婚についての調べ物をしたり、交渉や書類に対応したりと時間的にも精神的にも負担が少なくありません。特に親権や財産分与など、デリケートな話をする際はお互いに感情的になってしまうこともあるかもしれませんが、関係性が悪化してしまえば話し合いによる解決がより難しくなってしまう恐れもあります。

弁護士に依頼をすることで、上記のような負担を少なくできます。

裁判をせずに解決できることも多い

裁判での判決は法的拘束力を持ちますが、裁判をするためには時間も手間もかかるので、話し合いで解決をするに越したことはありません。弁護士が介入した場合は、よほど条件面で争うべき点がない限りは、話し合いのみで解決することも十分可能です。

離婚後、条件が守られなかった場合のことも視野に入れて解決を図れる

話し合いで解決ができた場合は、離婚公正証書を作成します。離婚公正証書があれば、離婚後約束が守られなかった場合に強制執行をすることができます。当事者間で合意書を作成したとしても、合意書による強制執行はできません。

弁護士に離婚公正証書を作成してもらえば、今後起こり得る養育費未払いなどに対しても備えられます。

まとめ

離婚をするには双方の合意が必要になってくるので、お互いに妥協できるポイントを擦り合わせなければなりません。しかし中にはそれが難しいケースも存在しますので、当事者間での解決が難しいような場合は、離婚調停や弁護士への相談など、第三者の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか。

   

離婚・慰謝料請求のご相談は
弁護士法人 筧(かけひ)
法律事務所へ

平日夜間・土日も面談可能(要予約)