相続財産の使い込みについて |筧法律事務所|明石・篠山で40年以上の弁護士実績

相続財産の使い込みについて

遺産分割における相続財産の使い込みについて

遺産分割協議において、「被相続人の財産をほかの相続人に使い込まれた」という主張がなされることが多くあります。

一人の相続人が被相続人と一緒に生活しながら、被相続人の財産を管理していた場合に、被相続人の死後、ほかの相続人が被相続人

の通帳から複数の出金を見つけ、

「被相続人に無断で出金したのではないか」

「出金したお金を相続人が取り込んでいる」

という主張が為されるケースはとても多いです。

 

仮に、一部の相続人による財産の取り込みがあった場合には、本来あったはずの相続財産が無くなっていたことになるため、

全相続人に大きな不利益が生じることになります。

そのような主張が出されると、穏便に相続人間で話し合って遺産分割をするのはなかなか難しく、

遺産分割調停金銭の返還を求める訴訟で争っていくことになり、紛争が長期化する可能性が高まります。

兄弟間、親子間での紛争になるため、紛争とは直接関係のない感情的な問題も加わって、

紛争が複雑化することも少なくありません。

 

また、必要な資料が任意で提出されることも少なく、税務上の手続にも影響する場合もありますので、早期に専門家へのご相談をおすすめします。

 

一部の相続人が財産を取り込んだ疑いがある場合

まず、当該相続人に対し、生前の被相続人の生活状況、心身の状況を確認したうえで、

被相続人に関する資料の提出をお願いします。

例えば

・被相続人の支出に関する資料

・心身の状況に関する資料

(デイサービスを利用していた場合の施設との連絡文書や入所施設の記録など)

 

そして、被相続人名義の口座の取引履歴の開示を求めていくことになります。

資料を開示してもらえない場合には、被相続人が利用していた施設や入院していた病院に対し、相続人の立場から開示を求めれば、

開示してもらえることもあります。

 

また、被相続人名義の口座の取引履歴は相続人の立場から金融機関に開示を求めることも可能です。

開示された取引履歴から、一度に多額の出金が為されてたことが確認できた場合には、出金伝票等のさらに詳しい資料について交付してもらえないか、

金融機関に確認してみるとよいと思います。

 

しかし、これらの資料を集められたとしても、すべてのケースにおいて、一部の相続人による財産の取り込みがあったと認定されるとは限りません。

 

相続人に対する取り込んだ金員の返還を求めるには

 

相続人に対する取り込んだ金員の返還を求める法的な根拠は、

不当利得に基づく返還請求権

不法行為に基づく損害賠償請求権になりますが、

これらの請求権に基づいて請求する場合、請求する側が金員の取り込みついての主張立証責任を負担することになります。

 

請求する側が、被相続人と一緒に生活していなかった場合には、

「被相続人がどのように生活していたのか」

「被相続人の心身の状態は出金の各時期においてどうであったのか」

を被相続人の死後に把握することは事実上、困難です。

 

特に、「被相続人の判断能力がどのような状況にあったか」は、極めて重要であり、

被相続人の判断能力が極めて低下していたことが客観的な資料から明らかであれば、

そのような状況下で出金された金員については、被相続人の意思に基づく出金ではないと主張しやすくなり、金員の返還を求めるうえで有利に働くことになります。

 

財産を取り込んだ疑いのある相続人が被相続人との生活にかかる費用について、領収書等の資料を漏れなく保管していることは少なく、

被相続人名義の口座から出金されたという事実があったとしても、相続人が領得したと立証することは極めて困難と言わざるを得ません。

 

一緒に生活をしていれば、食費等については共通する部分があったり、被相続人が世話をしている相続人に対し感謝の気持ちから、金員を渡したり、相続人の生活費の一部を負担した

り、プレゼントを購入したりすることも不自然ではないと判断されることも多くあります。

 

このように、一部の相続人に取り込まれた財産を取り戻すハードルは極めて高いのが実情です。

 

ただ、遺産分割調停では、紛争の早期解決の観点から、あまりに多額の出金が為され、その使途が不明である場合などには、

法定相続分に少し修正を加えた金額を各相続人が取得する内容で合意することもあります。

 

このような紛争を予防するのはなかなか困難ですが、

できることとしては、

・被相続人と一緒に生活しながらその財産を管理する相続人は、被相続人に関する費用については全て資料を保管しておくこと。

 

また、被相続人と一緒に生活しない相続人は、

・定期的に被相続人の心身の状況を直接面談して確認したり、被相続人の財産を管理している相続人に対して財産状況を尋ねること。

で、早めに異変に気付くことが可能になります。

 

被相続人が施設に入所していたり、病院に入院している場合には、施設関係者や看護師に直接被相続人の心身の状況や生活状況を確認しておくことも有用です。

 

弁護士への相談

 

一部の相続人に取り込まれた財産の取り戻しが可能か否かは、具体的事情によって異なります。

また、このようなケースでは当事者間での解決は難しく、問題がより複雑化してしまう恐れもあります。

なるべく早い段階で一度専門家へご相談することをおすすめします。

 

当事務所では相続事件も多数取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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