遺産相続 | 筧法律事務所|明石・篠山で40年以上の弁護士実績

遺産相続

遺産相続に関する事案は、背景に長年にわたる親族間の感情のもつれや、金銭トラブルがあることが多く、当事者間で解決しようとすると、かえって、紛争が複雑化、長期化することもあります。
早期に弁護士が間に入ることによって、スムーズな解決が可能になります。
また、死後の相続人間の紛争発生を予防したいとお考えの方には、遺言書作成のサポートも行っております。
遺言書は死後の紛争予防に有効なものである反面、不備があったり、遺言者の意思に基づいて作成したものではないと判断されうるものだと、逆に相続人間の紛争の種になってしまう可能性もあります。
弁護士のサポートにより、法的に有効なものであるだけでなく、相続人に想いを伝えられる遺言書作成が可能になります。
お気軽にご相談ください。

まずは、お気軽にお電話ください。

 

このようなお悩みはございませんか。

兄弟で平等に相続できることについて、長男が理解を示さない。

「両親が亡くなり、兄弟間で遺産分割をする場合において、「両親の看病をした」等の理由で、他の兄弟よりも多く取り分を主張する相続人がいて困っている・・・」

法律上、寄与分という制度があります。亡くなった方の介護をしていた相続人や、亡くなった方の事業を手伝っていた相続人に、他の相続人よりも多く相続分を得られるようにする制度です。

遺産分割協議の中で、寄与分が主張されることは多くありますが、裁判所の手続きにおいて、寄与分が認められるハードルは極めて高く、少し看病をしたり、身の回りの世話を手伝ったというだけでは、なかなか寄与分は認められません。

遺産分割協議においては、遺言書が無い場合には、法定相続分で遺産分割するのが原則であり、これは、調停等の裁判所の手続きを利用する場合も同様です。

寄与分を主張する場合には、主張する側が具体的に寄与分があることについて主張立証する必要があります。

遺産分割協議において、一部の相続人が寄与分を強く主張しているが、納得できないという場合には、早期に遺産分割調停に持ち込んだ方が、話し合いがスムーズにいく可能性があります。

弁護士に依頼することで、一部の相続人が主張する事実から寄与分が認められる可能性を弁護士が判断し、その後の手続きや対応について見通しを立てることができ、スムーズな遺産分割が可能になります。

 

・遺産の全体像がなかなか判明しない。

「一部の相続人が通帳等の資料を持っていて、遺産の全体像がわからず、話し合いがなかなか進まない・・・」

亡くなられた方が相続人の一部に通帳を預けており、その相続人が不正に出金していた可能性がある場合、不正に出金された分は相続財産にあったものとみなし、遺産分割をすることになります。

そのため、出金の有無やその金額を把握し、出金した相続人に対し、出金理由を尋ねたり、裏付け資料の提出を求める必要が出てきます。

また、相続人による出金が亡くなられた方の意思に基づくものか確かめる必要があるため、各出金時点での亡くなられた方の判断能力がどの程度あったかという点についても把握する必要があります。

亡くなられた方名義の口座の取引履歴は、相続人であれば、金融機関から入手可能ですが、この取引履歴と、亡くなられた方の当時の生活状況がわかる資料(病院のカルテや施設の日誌等)や、各種領収証等を照らし合わせながら、遺産の全体像を把握していくことになります。

そのうえで、不正に出金されたと思われる分については、相続財産に持ち戻して遺産分割すべきであるとほかの相続人に対して、主張していくことになります。

特に病院のカルテや施設の日誌等の資料は膨大な量になることが多く、これらの資料と口座の取引履歴や各種領収証等を照らし合わせる作業はとても大変なものです。

弁護士に依頼すれば、資料収集から、資料の分析、照らし合わせの作業などを全て弁護士が行うことになりますので、負担をぐっと減らすことが可能になります。

また、当然のことながら、出金した相続人は出金の正当性を主張してくるのが通常であることから、そのような相続人と話を進めていくのもなかなか大変です。

この点についても、弁護士に依頼することで、相続人間で直接やり取りをする必要がなくなるので、心理的な負担を減らすことが可能になります。

 

税金の申告のために早く合意するよう言われているが、内容が提案通りでいいのかわからない。

長年、親の介護をしてきたのに、何もしなかった姉妹が『あなたには親から生前贈与があったはず、もらいすぎ』と主張する。

親の死後、遺言書の内容を見た兄弟から、「無理やり書かせたものではないか」と言われ困っている。

遺言書が有効であるためには、形式上不備がないことだけでなく、作成時点で遺言能力があることが必要となります。

遺言書の内容が、一部の相続人にのみ取り分を多くする内容だと、他の相続人から遺言書の効力について争われることが増えています。

遺言書の有効性が争点になった場合は、なかなか話し合いで紛争を解決するのは難しく、「遺言無効確認の訴え」という訴訟に発展することになります。

訴訟の中では、遺言作成時の遺言者の心身の状態をカルテや施設の記録などから主張していったり、遺言書を作成した背景事情について主張したりすることになり、訴訟が長期化すること

も少なくありません。仮に、遺言書が無効と判断されてしまえば、遺言書はなかったものとして、改めて、相続人間で遺産分割協議を進めていかなければならなくなります。

弁護士に依頼することで、遺言書が無効にされる可能性がどの程度あるのか検討したうえで、どのような手続きによって話を進めていくべきかを判断してもらうことが可能になります。

 

・ 一部の相続人と連絡がとれない

「両親が亡くなったが、兄弟の一人の居場所がわからず、遺産分割協議が進められない・・・」

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があり、一人でも所在のわからない相続人がいると、話し合いを進めることができません。

法定相続分で分割する内容で協議する場合であっても、相続人全員が遺産分割協議に参加している必要があります。

戸籍から相続人の住所を調べ、その住所宛に手紙を送ったり、出向いたりして、相続人に遺産分割協議に加わってもらうことになりますが、慣れていない方が戸籍を遡って住所を調べるのはなかなか大変です。

住民票上の住所がわかっても、そこに実際には相続人が居住しているとは限りません。そのような場合には、相続人と連絡を取ることができないため、不在者財産管理人選任申立についても検討する必要が出てきます。

また、連絡が取れた場合でも、相続人に判断能力がない等が判明した場合には、成年後見制度の利用が必要になることもあります。

弁護士に依頼することで、住所の調査から相続人との連絡、不在者財産管理人選任申立やその後の遺産分割調停申立まで一貫して任せることができます。

 

・借金があるかもしれないので、相続すべきか悩んでいる

「亡くなった方と疎遠で生活実態が全くわからないので、相続してから借金があることがわかったらどうしよう・・・」

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続します。

そして、一度、相続してしまうと、後でマイナスの財産があることがわかっても、マイナスの財産から逃げることは出来なくなってしまうため、慎重な対応が必要となります。

このような場合には、相続放棄の可能性も視野に入れながら、亡くなられた方の財産について調査していくことになります。

具体的には、亡くなられた方名義の口座の取引履歴や亡くなられた方宛の郵便物から借入金の有無やその金額を調べたり、亡くなられた方が生活していた施設等に生活状況について確認をするなどしていくことになります。

弁護士に依頼することで、資料の分析や、債権者への調査、施設等とのやりとりなどを全て弁護士が行うことになります。

 

・遺言書を作成したいが、どのようにしておくべきかわからない。

「争続」予防のための遺言書作成の重要性が叫ばれるようになり、老後の面倒を見てくれた子にのみ遺産を相続させる内容の遺言書を書かれる方が増えてきました。

しかし、それに伴い、遺言書によって相続できなくなる他の相続人から遺言者の遺言能力について争われる事例も増えてきています。

子や配偶者には遺留分という最低限の相続を受ける権利が保障されています。

そのため、いくら遺言書で一部の相続人にのみすべてを相続させるとなっていても、遺留分が主張されれば、遺言書の内容を完全に実現することはできなくなってしまいます。

無用な争いを避け、相続人に想いを伝える遺言書を作成するには、相続に関する法制度についての理解が不可欠です。

弁護士に依頼することで、死後の紛争を避けるためには、どのような種類の遺言書が適しているか、内容に問題はないかを漏れなくチェックしてもらうことが可能になります。

また、遺言執行者を弁護士にしておけば、相続人の死後の煩雑な事務の負担を軽減することも可能になります。

弁護士に相談するメリット

  • ・親族間のやりとりを弁護士に代行してもらうことができる
  • ・法律や裁判例に則った適正妥当な結論を導くことができる
  • ・調停手続きに弁護士が同席し、その場でアドバイスしてもらうことができる
  • ・裁判所に提出する書類を弁護士に作成してもらうことができる

 

豊富な経験と知識で安心のサポート

当事務所では、数多くの遺産、相続に関する事件を取り扱ってまいりました。
特に、当事務所の代表弁護士は、家事調停委員を務めた経験もあり、当事者とは異なる、調停委員の視点から問題を分析し、問題解決に取り組みます。

充実の対応体制

当事務所では所属弁護士が共同で事件処理にあたるため、チェック体制が整っており、安心してご依頼いただくことが可能です。
また、「依頼した事件が今どうなっているかわからない。」ということがないよう、細かく交渉経過や期日の内容についての報告をするよう心がけております。
必要に応じて、メール等でご連絡することも可能です。
お仕事などでお忙しくされている方もご安心ください。

 

弁護士に依頼することでできる事

  • ・相続関係調査(相続人、財産)
  • ・遺産分割協議・審判・調停・訴訟
  • ・遺言書の作成(公正証書・自筆遺言)
  • ・遺言執行
  • ・遺留分請求
  • ・相続放棄
  • ・限定承認

 

適切な報酬

着手金・報酬金共に適切な報酬額であることを心がけております。
金額については、ホームページ上にも明示しております。
ご契約の前に、総額費用も明確にご提示しておりますのでご安心ください。

JR明石駅・山陽明石駅から徒歩6分。
事務所向かいにはコインパーキングがございます。

依頼者の声

「親族と揉める寸前で、先生に解決していただいたので、無事に遺産を平等に分けることができました。」と感謝の声をいただいております。

弁護士費用について

弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

❶ 相談料

法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、相談料30分5500円となっております。

❷ 着手金

事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。
※具体的な金額は事案によって異なりますのでご相談時にご確認ください。
本ホームページの費用欄に金額の策定基準を記載しております。

❸ 報酬金

事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。
※具体的な金額は事案によって異なりますのでご相談時にご確認ください。
本ホームページの費用欄に金額の策定基準を記載しております。

❹ 実費等

実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

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