50代女性が原動機付自転車を運転中に、突然左折してきた自動車に巻き込まれ、転倒して肋骨骨折等の傷害を負った事例。
相手の保険会社から、事故から数カ月経過していることを理由に、
「治療費の支払いを打ち切る」
と言われ、当事務所にご相談にこられました。
解決事例
50代女性が原動機付自転車を運転中に、突然左折してきた自動車に巻き込まれ、転倒して肋骨骨折等の傷害を負った事例。
相手の保険会社から、事故から数カ月経過していることを理由に、
「治療費の支払いを打ち切る」
と言われ、当事務所にご相談にこられました。
自賠責保険の後遺障害認定の手続を経て、
「後遺障害等級併合14級」
と認定されました。
これを前提として加害者が加入している保険会社との交渉を開始し、
当初提示額188万円(既払金除く)でしたが、交渉の結果、最終的に260万円(既払金を除く)を支払ってもらう内容で合意しました。
まだ治療が継続している場合であるにもかかわらず、
相手保険会社から一方的に治療費の支払い打ち切りを伝えられて困っている方が多いように思われます。
本事例の依頼者の方もお困りになって来所されました。
まずは、十分な治療を受けることが何よりも重要ですので、
そのような話が相手保険会社から出れば、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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代表弁護士 筧 宗憲
明石オフィス
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