労働事件/パワハラ |筧法律事務所|明石・篠山で40年以上の弁護士実績

労働事件/パワハラ

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:
相談前

依頼者は、職場でのパワハラが原因で精神疾患を発症し休職されていました。

復職後に再びパワハラの加害者が所属する部署での勤務を命じる配転命令が出されたため、お困りになり、相談に来られました。

相談後

依頼者は勤務の継続を希望していたため、交渉で穏便に解決する方法を検討しましたが、

相手が交渉に応じる姿勢を見せないため、方針を変更し、労働審判を申し立てました。

弁護士からのコメント

精神疾患を理由とする休職後の職場復帰については、症状の再発や新たなトラブル発生の引き金になる可能性があることから

特に慎重な配慮を要するとされていますが、本件では、全くそのような配慮がなされておりませんでした。

この点を中心に主張を行いました。

 

結果的に、裁判所にも勤務先の配慮不足を認めてもらうことができ、当面、別の部署で勤務を継続することで勤務先と合意することができました。

 

勤務先でのトラブルは、当事者間での話し合いで解決するのはなかなか難しいことが多いです。

解雇や懲戒処分以外の場合でも、弁護士が間に入ってトラブルを解決できる事案も多くありますので、お気軽にご相談ください。

 

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