不正行為を行ったことを理由に懲戒解雇処分を受けましたが、納得がいかないとのことで、ご相談に来られました。
解決事例
不正行為を行ったことを理由に懲戒解雇処分を受けましたが、納得がいかないとのことで、ご相談に来られました。
直ちに労働審判の申立手続きに移り、裁判所にて、懲戒解雇の有効性を争いました。
二重処分に該当することや、処分が不当に重い事、手続瑕疵があること等を主張しました。
労働審判は手続きの進行が早く、申立後から事件の終結までにあまり時間がありません。
その中で、すべての主張及び証拠資料を書面で提出する必要があるので、代理人をつける事をお勧め致します。
今回の案件では、主張の一部が認められ、会社側からは、まとまった解決金を受け取ることができました。
不当解雇、残業代請求等でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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代表弁護士 筧 宗憲
明石オフィス
篠山オフィス