ご依頼者様は労働審判事件において使用者側にあたる方でした。
労働基準法上の労働者にあたるかどうかが争点になった事案です。
解決事例
ご依頼者様は労働審判事件において使用者側にあたる方でした。
労働基準法上の労働者にあたるかどうかが争点になった事案です。
労働者にあたるかどうかについては、業務内容を細かく聞き取り、仕事の具体的な内容について主張と立証を重ねました。
最終的には全面的にこちらの主張が認められ、相手方から請求されていた未払い賃金等を支払わないという内容で解決に至りました。
労働事件において、審判を申立する場合は、スピードが大切です。
開かれる期日の回数が少ない為、申立時点で、主張する必要がある内容について整理をし、まとめた状態で申立をする必要があります。
申立後も裁判所が指定する期日に間に合うように進めるため、通常の訴訟よりも負担が大きくなります。
当事務所では労働審判事件を多数取り扱っておりますので、安心してご相談ください。
「残業代を請求された」
「労働者側から労働審判の申立がされた」
等の問題がございましたら、早めに専門家である弁護士へ相談する事をおすすめします。
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代表弁護士 筧 宗憲
明石オフィス
篠山オフィス