ご依頼者様は、建設業を営んでおり、相手の方と請負契約を締結後、工事をすべて完了させました。
ところが、相手の方が施工不良を主張して、工事請負代金を全く支払ってくれないとお困りになり、ご相談に来られました。
解決事例
ご依頼者様は、建設業を営んでおり、相手の方と請負契約を締結後、工事をすべて完了させました。
ところが、相手の方が施工不良を主張して、工事請負代金を全く支払ってくれないとお困りになり、ご相談に来られました。
初回のご相談の中で、お話を聞くうちに、相手の方はほかの業者ともトラブルになっているという噂があることがわかりました。
そこで、まずは相手の方の他の業者に対する請負代金請求債権について、仮差押えの手続きを行いました。
その後提起した訴訟においても、相手の方は施工不良との主張を続けていましたが、ご依頼者様と協力し、現場の状況について必要な証拠を集めたり、工事関係者からも直接話を聞き、事実関係を細かく確認しました。
訴訟の終盤には、裁判官から
「工事に瑕疵はなかった」
という心証が開示され、相手がほぼ請求額満額を支払う内容で和解が成立しました。
この事案では、最初に仮差押えをしていたため、和解で合意した金額全額を無事に回収することが出来ました。
また、実際に現場に足を運んで収集した証拠を裁判官に評価してもらうことができたことも大きかったです。
やはり証拠が重要になってくるので、「トラブルが起きるかもしれない」という事を念頭において工事を進めていただく事も大切です。
「工事を問題なく完了したが、相手が支払ってくれない。」
「工事を完了したが、施工不良を理由に減額を求められている。」等のご相談はとても多いです。
お困りの場合は、早めに専門家へご相談することをお勧めします。
当事務所は同様の案件については数多く取り扱っておりますので、ご安心してお気軽にご相談ください。
早めにご相談いただく事で、早期解決、また工事代金等の回収の可能性も高くなることもあります。
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代表弁護士 筧 宗憲
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