労働審判手続きについて
裁判所における労働審判手続きというのは、
労働者と雇用主の間の労働契約を巡るトラブルについて、
例えば、
懲戒処分が出された
解雇を言い渡された
などの問題を解決するために利用できる裁判所にて行う手続きです。
労働審判の進み方
それぞれの主張を出し合って裁判官による判断を求めていく訴訟手続きとは違い、まずは、それぞれの主張を
労働審判官(裁判官)と労働審判委員に聞いてもらい、それぞれが譲歩しあい、話し合いでの解決が可能かを探ります。
また、労働審判手続きは、関係のない第三者は傍聴することはできず、非公開で行われます。
そのため、雇用主側にとっては、話し合いの中で提案した内容を他の労働者知られることがないため、他の労働者に与える影響について考慮する必要がなく、その事案限りの柔軟な解決を目指すことができる、という側面もあります。
話し合いでの解決が難しければ、最終的には裁判官に判断してもらう(労働審判)してもらうことになります。
裁判官の判断に納得がいかない場合には
裁判官が判断した労働審判の内容に納得できなければ、異議申立をすることができます。
その場合には、訴訟手続きに移行することになります。
訴訟へ移行した場合
訴訟へ移行した場合は、労働審判手続きで提出されている主張を前提に訴訟手続きが進むため、ある程度進んだ状態から手続きが進められるというメリットがあります。
早くても判決までに1年近くかかる訴訟手続きと違い、労働審判手続きは、基本的には3回以内の期日(期日と期日の間は1カ月ほど)で終わるため、最短で3カ月ほどで解決できる可能性があるものです。
このように、労働審判手続きは、訴訟手続きよりも柔軟かつ早期に解決できる可能性がある手続きです。
専門家へ依頼するメリット
労働審判手続きは、訴訟手続きよりも柔軟かつ早期に解決できる可能性がある反面、早期に解決を目指すものであることから、申立人側は、申立をする時点で主張や証拠を出し切っておく必要があります。
これを受けた相手方も、反論の書面を短い期間内で完成させて提出する必要があるため、当事者の負担は決して小さくありません。
また、申立前に話し合った経過等の結果によっては、労働審判手続きを利用しても話し合いでの解決の見込みがなかったり、
事案が複雑である場合には、労働審判手続きには馴染みません。
その場合は最初から訴訟を提起する必要があります。
相手方となるのは、今まで働いていた勤務先や、雇っていた労働者である事が多く、ご自身での対応となると精神的負担も大きくなる場合もございます。
何をどのように交渉をしていくのか、方針を含め、まずは専門家へ相談することをお勧めします。
労働審判手続きを扱う裁判所について
労働審判手続きを扱っているのは基本的に地方裁判所の本庁です。
支部のうち、例外的に取り扱いがあるのは、
東京地裁立川支部・静岡地裁浜松支部・長野地裁松本支部・広島地裁福山支部・福岡地裁小倉支部です。
お住まいの場所によっては、遠方まで出向かなければならない可能性があります。
労働審判の管轄裁判所について
労働審判の申立をするべき裁判所は、
相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所
個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて、
当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所
又は当事者が合意で定める地方裁判所になります。
当事務所で担当した労働審判事件
これまでに申立人側、相手方側、それぞれの立場で複数件の事件を担当してきましたが、
いずれの事案でも話し合いで解決することが出来たため、訴訟に移行した案件はありませんでした。
労働審判事件は、訴訟手続きと違って、当事者が裁判所へ呼ばれて、それぞれの代理人や裁判官からの質問に答えなければならない尋問手続きはありません。
申立人、相手方が、それぞれ自分の主張を労働審判官と労働審判委員に聞いてもらうだけになるため、それぞれの主張の信用性の判断は通常の訴訟ほど厳密には為されない印象です。
また、基本的には話し合いでの解決を目指すことになるため、双方の当事者がそれぞれ譲歩することが前提となっており、どちらか一方の主張だけが丸々通るということは基本的にはありませんでした。
そのため、譲歩することができるか否かと言う点からも、労働審判手続きを利用するか否かを考える必要がでてきます。
労働審判事件を担当した弁護士からのコメント
労働審判手続きをお考えの方や、
労働契約を巡るトラブルに巻き込まれてお困りの方は、是非一度ご相談にお越しください。
他の一般的な民事事件に比べ、スピーディーな対応が求められる面も多々あり、専門家へ依頼するメリットは大きいと思われます。
当事務所で担当した残業代請求事件では、労働時間の計算のため、会社が管理しているタイムカードの他にも色々なデータから証拠を集め立証する必要があった案件もございました。
立証すべき事実との関係で、
どのような証拠を集めるべきか、
その証拠を集めるにはどうしたらよいか、
証拠を集めたうえで、どの証拠を提出するか、についても、ご自身で判断するのは難しいかもしれません。
また、期日の当日に、代理人が同席していることで安心して、労働審判官や労働審判委員から質問にも対応できるメリットもあるかと思われます。
労働審判手続きを申し立てる前でも、弁護士が代理人として、交渉することで解決可能な事案もございます。
どのような手続きをとるのが相当か、一度ご相談にお越しください。
メールでのお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。