相続で問題となる特別受益とは?
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相続で問題となる特別受益とは?
被相続人(亡くなった人)から生前に結婚や自宅不動産購入費用として経済的に援助を受けた相続人と、
何の援助も受けていない相続人がいた場合、不公平が生じることになります。
そこで、このような不公平を是正するために特別受益(民法903条1項)の制度が作られました。
特別受益にあたると判断される場合には、
その生前の贈与分を相続財産に加算して、
各相続人の相続分を計算し、
そこから、贈与を受けた相続人については、
贈与分を控除して具体的な相続分を算定することになります。
贈与分を控除した結果、マイナスになる場合は、贈与を受けた相続人は、相続によって新たに財産を取得できなくなります。
しかし、贈与が全て特別受益になるわけではありません。
大まかにいうと、その贈与が遺産の先渡しと言える場合には特別受益にあたると判断されることになります。
具体的には、
①贈与された金額、
②遺産総額との比較、
③他の相続人との公平の観点
から判断します。
「結婚」
例えば、結婚の際の支度金やお祝い金は、一部の相続人に対してのみ支払われていれば特別受益にあたり得ます。
ただし、少額であったり、挙式費用の負担(ただし、あまりに多額の場合は特別受益になり得ます)など、扶養の一部と評価できる場合には特別受益にあたらないと言われています。
「学費」
学費については、親の子に対する扶養義務の履行であり、原則として特別受益にあたりません。
しかし、私立大学の医学部のような多額の学費を被相続人が負担した場合などは、例外的に特別受益にあたり得ます。
被相続人の資力や社会的地位、他の相続人との公平の観点から総合的に判断することになります。
「不動産購入」
自宅不動産購入費用の援助や事業資金の援助など、相続人の自立のために贈与されたものには、特別受益にあたります。
しかし、被相続人が、病気で働けない相続人の生活費の面倒を見ていた場合は、扶養義務の履行として特別受益にあたらないと言われています。
「保険金」
被相続人が一部の相続人を受取人とする生命保険に加入し、一部の相続人が生命保険金を受け取った場合、
生命保険金は、受取人の固有の権利であるため、基本的には受け取った生命保険金は特別受益にはあたりません。
しかし、
保険金の額、
その額の遺産総額に対する比率、
受取人及びほかの相続人の被相続人との関係、
各相続人の生活実態等を考慮し、
生命保険金の受取人とほかの相続人の間に著しい不利益が生じるときは、
特別受益に準じて受け取った保険金分を相続財産に加算して相続額を計算すべきであると判断した判例があります。
財産の評価について
生前贈与が特別受益にあたる場合、
贈与された財産の評価(贈与されたのが不動産や株券であった場合など)は、
相続開始時の評価によればよいとされています。
その他(特別受益を加算しなくてよい場合)
特別受益がある場合でも、被相続人が特別受益を相続財産に加算して相続分を計算しなくてもよいと事前に意思表示(持ち戻し免除の意思表示と言います)をしていた場合には、特別受益を相続財産に加算しなくてもよくなります(民法903条3項)。
被相続人が遺言書に記載してくれていれば一番良いのですが、
書いてなかったとしても、一部の相続人に法定相続分以上の財産を相続させる意思を有していたと推認させる事情があれば、
黙示の意思表示があったとして、特別受益を相続財産に加算しなくてもよくなります。
裁判上、生前贈与を受けた相続人が家業を継ぐ必要がある場合や、
被相続人が生前贈与をした見返りに相続人から何らかの利益を受けていた場合には、黙示の意思表示があったと認められています。
配偶者は自宅不動産に居住しながら、他の相続財産も取得できる
民法改正により、婚姻期間が20年を超える夫婦の一方が死亡した場合、
他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、
被相続人は、その遺贈又は贈与について持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定される(民法903条4項)ことになりました。
これは、例えば、
夫から生前に妻が自宅不動産の贈与を受けていた場合、
自宅不動産の贈与が特別受益にあたるとされてしまうと、他の相続財産(預金等)を取得できなくなってしまい、
妻が経済的に苦しい立場に追いやられることになることから、配偶者保護の目的で新設されたものです。
この規定により、配偶者は自宅不動産に居住しながら、他の相続財産も取得できるようになります。
是非専門家へご相談を
相続についての話し合いの中で、他の相続人との不公平が気になった場合には、特別受益について主張できるか検討する必要があります。
しかし、先ほどご説明した通り、特別受益にあたるかは、様々な事情を考慮して決めるものであるため、
当事者間の話し合いで特別受益の主張が出されてしまうと、そのまま話し合いを継続して解決を図ることは困難です。
そのような場合には、遺産分割調停等裁判所の手続きを通じて解決を図る必要が出てきます。
「ほかの相続人に対して、特別受益について主張できるか」
「ほかの相続人から特別受益について主張されたがどうすればよいのか」
などでお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。
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