高額な広告費用の返還請求事件 |筧法律事務所|明石・篠山で40年以上の弁護士実績

高額な広告費用の返還請求事件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代
相談前

農村地域にあるお寺に、突然、東京のホームページ作成会社の担当者を名乗る者が来訪。

住職に対して、

「広告用のホームページを作成し、インターネット上に宣伝画面が表示されれば、法事などの依頼が相当数ある」

と勧誘してきました。

宗教法人代表者である住職は、担当者と数度の打ち合わせ経て、ランニングページの案が作成された時点で、クレジット会社と、数百万円のランニングページ作成費用を分割で支払うクレジット契約をしました。

ところが、その後、インターネット上で検索してもランニングページ広告が掲載されている様子もなく、法事などの依頼も来ない状況が続いたため、住職は、何度かホームページ作成業者に問い合わせましたが、わずかなデータを示されるだけで、そのうち、担当者と連絡がつかなくなりました。

その段階で当事務所へ相談に来られました。

相談後

当事務所は、作成業者との交渉を受任し、

弁護士から、作成業者に対して

「契約時に説明のあった広告宣伝活動がされていないこと」

「割賦販売法によるクーリングオフ」

「民法の詐欺を理由としての契約の取り消し」

を主張し、さらに、クレジット会社に対しても同様の理由で契約の無効と支払った金額の返還を求めました。

これに対してホームページ作成業者らは、

「広告は流れていた」

「クレジットも、契約者の業態では消費者保護の法律は適用されない」

と主張してきたため、交渉は決裂しました。

そこで訴訟提起を受任しました。

 

訴訟では、

業者側は、

「個人の消費者の契約でない宗教法人の契約なので、特商法や消費者契約法、割賦販売法等の消費者保護の法律は適用されない」と主張しました。

 

当方は、

「営業収入を得る事業者ではない」事を主張しました。

結局、判決では

「原告は営利活動を目的としていない」等の理由で、

「クーリングオフによる救済が認められ、クレジットの支払い義務が無いこと」

が認められました。

弁護士からのコメント

この案件では、最終的に判決で原告の主張が認められ、支払った費用を回収することができました。

専門家が介入することで、回収の可能性が大きくなる場合もございます。

既に契約してしまったけれど不安になってきた

契約されたことが履行されていない

クーリングオフってよくわからない

など、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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