遺産分割/兄弟間での遺産分割調停事件 |筧法律事務所|明石・篠山で40年以上の弁護士実績

遺産分割/兄弟間での遺産分割調停事件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:60代代
相談前

ご依頼者様のお母様がお亡くなりになられ、兄弟間で遺産相続について、話し合いでの合意ができないとのご相談です。

相談後

ご相談の中でお話をお聞きしていくうちに、もともと兄弟の仲がうまくいっていなかったことがわかりました。

そこに、お母さまの遺産相続の問題が起こり、感情的な対立が大きくなり、当事者同士の話し合いでは解決の糸口がみつからず、早期に代理人弁護士と

なり、調停の申し立てを行いました。

調停の中では、まずお母様の相続財産の調査から始まりました。

その後、財産の評価について争いがあるものすべてについて協議を進めました。

財産を管理していた相続人は様々な資料の提出を求められます。

何度も調停期日が開かれ、最終的には1年半ほどで和解が成立しました。

弁護士からのコメント

相続問題においては、当事者間で話し合おうとしても、どうしても感情的になってしまって話し合いがうまくいかないことが多いです。

当事者同士のやりとりは、お互いに負担が重く、関係がさらに悪化してしまう場合もございます。

弁護士が代理人となれば、関係が良くなるわけではありませんが、直接のやり取りは不要になるため、ご依頼者様の負担は軽減されると思います。

感情のもつれが複雑になる前に、是非お早めにご相談ください。

すでに関係が悪くなってしまっている場合は、相続が発生する前に遺言書の作成等の準備をしておくのもおすすめ致します。

また、相続の調停は申立前に戸籍等の取り寄せが必要なため、相続人が多数の場合は、準備期間だけでも時間がかかってしまいます。

法定相続情報の活用等で以前よりも短縮化されていますが、準備中に相続人がさらに増えてしまう事もございます。

相続税の申告期限もございますので、相続が発生した時点で、お近くの弁護士、税理士へご相談に行かれることをお勧めいたします。

いつでもお気軽にご相談ください。

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