相手方が自分の子供と精神疾患で長く入院している女性とを無断で養子縁組させていたことがわかり、
養子縁組無効確認請求訴訟を提起した事案。
解決事例
相手方が自分の子供と精神疾患で長く入院している女性とを無断で養子縁組させていたことがわかり、
養子縁組無効確認請求訴訟を提起した事案。
女性は精神疾患の影響で、判断能力がほとんどない状態であり、
養子縁組制度について理解した上で養子縁組を希望していたとは到底考えられない状態でした。
女性に多額の資産があったことから、相手方がこれを得る目的で自分の子供と女性の養子縁組を主導したことは明らかでした。
女性が入院している病院で女性本人から話を聞いたり(養子縁組制度について理解している様子はありませんでした)、
看護記録を遡って取り寄せて中身を確認するなどし、女性に養子縁組制度について理解した上で養子縁組を希望していなかったこ
とを裏付ける資料を多数証拠提出しました。
結果的に、裁判所はこちらの主張をすべて認め、養子縁組は無効と判断されました。
親族間の問題は、色々な事情や感情が複雑に絡み合っていることも多いです。
代理人をたてる事で、法的なポイントに絞り解決を目指します。
相手方と冷静に話しができない等でお困りの際も、一度弁護士へご相談下さい。
ご相談の受付はお電話またはメール(ここをクリックしてください)でも承っております。
関連記事はありません
お気軽にご相談ください
代表弁護士 筧 宗憲
明石オフィス
篠山オフィス