債務整理 | 筧法律事務所|明石・篠山で40年以上の弁護士実績

債務整理

高利の金融業が放置されてきたことなどの社会的な背景から、望まない多重債務を負う結果が生じています。
当事務所では、経済的再生を支援することは人権擁護活動の一環と考え、この分野に注力して参りました。
弁護士に依頼することによって、多重債務問題のほとんどは解決できると言っても過言ではありません。
調査や検討を重ね、法的手続きによってどのような対応できるのか、十分にご説明し、お一人お一人に合った最善の方法をご提案いたします。
「返済を求める電話が鳴りやまなくて困っている」「請求書が届いているが期限までに支払えそうにない」など、お悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
まずは、お気軽にお電話ください。

このようなお悩みはございませんか。
・借金の取立てがあり、不安な思いをしている

・貸金業者から給料の差押えをすると予告された

給料の差し押さえとは、あなたが勤務先からもらう給与の一部を貸金業者が直接あなたの勤務先から受け取ることによって、貸金業者があなたに対する貸付金を回収することを言います。

貸金業者から差押えについての話が出るということは、その前に、貸金業者によって裁判を起こされ、判決が確定しているということを意味します。

このような段階では、基本的には貸金業者に対して借入金を返済する以外に差押えを回避する方法はありません。

支払い方法についても、相手は既に判決を取得して差し押さえが出来る状況にある以上、相手から、大幅な譲歩を引き出すことは困難です。

とても支払いできるような状況にないという場合には、自己破産の申立てについて検討することになります。

自己破産の申立てをして、裁判所が破産開始決定を出せば、既に差押えが実施されていても、差し押さえ手続きを中断することが可能になります。

ただし、既に差押えによって貸金業者に回収されてしまった給与については、取り返すことはできません。

貸金業者から差押えの予告が来た場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

生活状況や資産の状況などから、取るべき手段や対応についてアドバイスいたします。

 

・債権者から訴状が届いた

消費者金融から借入れをし、2、3回連続して返済が滞ると、裁判を起こされ、訴状が自宅に届くことがあります。

インターネット上で訴状は受け取らなければ裁判にならないなどという情報もあるようですが、これは誤った情報です。

訴状を受け取らなくても、最終的には受け取ったのと同様の効果を生じさせられることになるので、まずは受けとって内容を確認する必要があります。

借金について、支払方法を変更すれば返済可能な場合は、裁判期日に裁判所に行って、和解での解決を希望する意思を示し、支払方法について話し合いをすることで解決できる場合があります。

しかし、借り入れの総額が大きくとても返済できない場合や、最終返済日から5年以上経過している場合には、裁判期日に裁判所に行くべきではありません。

訴状が届いたら、裁判所や債権者に連絡する前に、まずは、弁護士にご相談ください。

現在の生活状況や、資産の状況などから、裁判期日当日に裁判所に行くべきか、すぐに法的手続きをとったほうがよいかの具体的なアドバイスを受けることができます。

 

・自己破産をすると家族や親せきに迷惑がかかるのか不安でどうしたらよいかわからない

家族や親戚があなたの借金の連帯保証人になっている等の事情が無い限り、あなたが自己破産をしても、基本的に、迷惑をかけることはありません。

債権者から家族に連絡がいくこともありません。

自己破産したことが住民票や戸籍に載ることもないので、ケースによっては家族に知られずに自己破産する人もいます。

自己破産の申立をして、裁判所に免責が認められれば、借金を返す必要はなくなります。

病気で以前のように働ける見込みがない場合や、借金の総額があまりに大きい場合には、無理をして支払いを続けるよりも、早い段階で破産手続きの利用を検討した方が良いことが多いです。

借金の原因や現在の生活状況、資産の状況について、弁護士に相談すれば、とるべき手続きの内容やその時期についての具体的なアドバイスを受けることができ、苦しい状況から抜け出すことができる可能性があります。

・借金のことを誰にも知られずに解決したい

・自己破産だけはしたくない

・任意整理すると保証人への影響はどうなるのか

・昔、完済したものがあるが、過払い金は発生しているのか

過払い金とは、貸金業者からの借入金を返済するときに払いすぎた利息のことです。

払いすぎた分については返還を請求することが出来ますが、完済から10年以内に請求する必要があります。

過払い金の有無やその金額を把握するためには、貸金業者から取引履歴を開示してもらったうえで、計算する必要があります。

弁護士に依頼すれば、貸金業者とのやりとりを全て任せることができ、安心です。

 

・マイホームを手放さずに借金を減額したい

住宅ローンの支払いが残っている不動産を持っている場合、自己破産すると、住宅ローンを含む借入金の支払いを免れることができますが、自宅不動産は手放さなければならなくなります。

定期的な収入があり、住宅ローン以外の債務の負担さえ減れば、住宅ローンは返済できるという場合には、民事再生手続きの利用を検討することになります。

弁護士に相談すれば、民事再生手続きの利用が可能か判断してもらうことが出来ますので、一度、ご相談ください。

 

弁護士に依頼するメリット

  • ・債権者から取り立ての連絡が来なくなる
  • ・収入に見合った無理のない返済をすることが可能になる
  • ・過払い金の有無について調査が可能になる
  • ・生活再建に向けたサポートが得られる

 

豊富な経験と知識で安心のサポート

これまでに、多数の債務に関する問題を解決してまいりました。
特に、当事務所の代表弁護士は、破産管財人を務めた経験もあり、破産管財人や裁判所の観点からも問題を分析し、早期に適切な解決を図ることが可能です。

充実の対応体制

当事務所では所属弁護士が共同で事件処理にあたるため、チェック体制が整っており、安心してご依頼いただくことが可能です。
また、「依頼した事件が今どうなっているかわからない。」ということがないよう、細かく交渉経過や期日の内容についてのご報告をするよう心がけております。
必要に応じて、メール等でご連絡することも可能です。
お仕事などでお忙しくされている方もご安心ください。

 

弁護士に依頼することでできる事

  • 債務整理
  • 自己破産申立(個人・法人)
  • 民事再生手続
  • 過払い金回収

 

適切な報酬

着手金・報酬金共に適切な報酬額であることを心がけております。
金額については、ホームページ上にも明示しております。
ご契約の前に、総額費用も明確にご提示しておりますのでご安心ください。

JR明石駅・山陽明石駅から徒歩6分。
事務所向かいにはコインパーキングがございます。

弁護士費用について

弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

❶ 相談料

法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、債務関係に限り初回30分については0円です。

❷ 着手金

事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。
※具体的な金額は事案によって異なりますのでご相談時にご確認ください。
本ホームページの費用欄に金額の策定基準を記載しております。

❸ 報酬金

事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。
※具体的な金額は事案によって異なりますのでご相談時にご確認ください。
本ホームページの費用欄に金額の策定基準を記載しております。

❹ 実費等

実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、ご説明いたします。

お気軽にご相談ください

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